「マイナンバー」の通知が届いたら、何をすれば良いのか
2015年10月に「マイナンバー通知カード」が到着
2015年10月中旬以降に、あなたの住所に「マイナンバー通知カード」が届きます。
これまでニュースなどで見聞きするだけの存在だった「マイナンバー」が身近なものとなる最初のきっかけです。
しかし、マイナンバーが実際に使われ始めるのは2016年1月以降です。
とりあえず、通知カードが届いたら、どのように対応したらよいのでしょう。
基本ルールは3つ
マイナンバーの通知カードに対する基本ルールは3つです。
- 通知カードを確実に受け取る
- 通知カードは貴重品として保管する
- 自分のマイナンバーは、むやみに人に伝えない
まず、マイナンバーの通知カードを確実に受け取りましょう。通知カードは10月5日までに住民票記載の住所に簡易書留で郵送されます。住民票を移していない場合は、それ以前に対応しましょう。簡易書留の配達時に不在の場合は通知書が残されています。再配達などの方法で確実に受け取ります。このカードを受け取らないと、最終的には役所に手続きに行く羽目になります。
通知カードに記載されている「マイナンバー」はあなた固有の12桁の番号です。マイナンバーは、税金や健康保険などの手続きで必要になる重要な情報ですが、いますぐに何かする必要はありません。必要になるまで通知カードは確実な場所に保管しておきましょう。
マイナンバーは、必要なときだけ使う番号です。やたらと他人には伝えないようにしましょう。これについては、もう少し詳しく説明します。
誰にならマイナンバーを知らせてよいのか
当面、マイナンバーを知らせて良いのは「役所」「勤務先」「金融機関」の3つです。
まず、マイナンバーを知らせる必要があるのは、役所の提出書類、税金の申告などです。また、税金や保険に関わる作業をするために、アルバイトであっても勤務先の会社には知らせる必要があります。金融機関は、保険金の支払いや特定口座の開設などの手続時にマイナンバーを確認します。
いずれにしても「必要になったら知らせる」という姿勢で臨みましょう。マイナンバーを知られることによって、すぐにセキュリティ上の問題が発生するわけではありませんが、むやみに知らせるのは危険です。
たとえば、「間違った番号を送付した可能性があるので、番号を読み上げて欲しい」などの詐欺まがいの電話などに注意しましょう。また、「マイナンバー通知カード届きました!」などと写真をSNSなどに掲載することも危険ですから避けましょう。
個人番号カードは申請すべきか
通知カードには、「個人番号カード」の申請書が同封されています。
個人番号カードは、写真付きのICカードで、公的な身分証明書となります。発行は無料で、送付は2016年1月以降となります。
個人番号カードは、将来的にはいろいろな用途が見込まれていますが、すぐに無いと困るというものではありません。
ただし、通知カードでマイナンバーを知らせる場合には同時に身分証明書が必要ですが、「個人番号カード」であれば公的な身分証明書を兼ねていますから、これ1枚ですみます。社会保障関係などで役所の手続きが多い人は、持っていると便利でしょう。また、パスポートや自動車運転免許証を持っておらず、日常的な身分証明で不便を感じている方は取っておいてもよいでしょう。