家族2人で預金口座を共有するときに便利な「代理人カード」

[2015/11/16 00:00]

親族用に簡単に作れる「代理人カード」

銀行の普通預金口座では、口座を持っている本人のキャッシュカード以外に、「代理人カード」が作れます。

代理人カードが作れるのは、「本人と生計を同一にするご親族」で、作れる枚数は銀行によって異なりますが1枚か2枚です。
「代理人カード」の作成は、口座の持ち主が、銀行の窓口へ行く必要があります。ほとんどの場合、代理人が同行する必要はありません。

その際には、口座の持ち主本人と代理人それぞれの「本人確認書類」(運転免許証、各種健康保険証、パスポートなど)が必要です。

代理人の本人確認書類は必要ない場合もありますが、年齢が16歳以上である確認を求められることがあるので、用意しておいた方が良いでしょう。

発行手数料は1,080円のところが多く、マイレージクラブなどの会員組織に入っていると無料の場合もあります。

代理人カードの申し込み手続きについては、各銀行で微妙に異なった規定となっています。店頭へ行く前に、口座がある銀行の問い合わせ窓口へ電話で確認することをお勧めします。

お金の共有ができ、送金代わりにも使える

「代理人カード」があると、家族で1つの口座からATMで預入れや引出しができます。

例えば、こんな使い方ができます。

  • 離れた場所に住んでいる家族と口座を共有し、生活費などを送る
  • 夫の給与や年金の振込口座から、妻が生活費を引き出す
  • 共稼ぎの夫婦が、自分の収入から定額の生活費を1つの口座に入金し、日常の買い物はその口座からお金を下ろして使う。
  • 何か目的があってお金を貯める際に、1つの口座に2人で入金して貯める。
  • いざというときに、キャッシュカードがあっても、暗証番号がわからなくて下ろせないという事態が避けられる

代理人カードを使って2人で口座を共有すると、1人が口座に入金し、もう1人が口座から出金できます。相手の口座に振込む手間と手数料がかかりませんから、家族への仕送りに便利です。

また、本人がキャッシュカードを紛失したり、病気などで健康状態が悪くて暗証番号を伝えられない状態でも、家族がお金を下ろすことができます。ただし、本人が死亡した場合は口座が凍結されますので代理人カードも使用できなくなります。

代理人カードの制限事項

銀行ではキャッシュカードの種類によって、1日の引き落とし金額が決まっています。代理人カードの場合、一般にはICカードとなりますので、1日当たりの制限があります。制限額は銀行によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

ゆうちょ銀行の場合は、代理人が指静脈情報を登録することで1日1,000万円まで制限を大きくすることができます。大きな金額を操作する可能性がある場合は、検討してください。

また、口座を持っている本人のカードが、クレジットカード兼用の場合でも、代理人カードはキャッシュカードのみの機能しかありません。クレジットカード機能を家族に使用させる場合は、別途「家族カード」の申し込みが必要となります。

これらの制限事項については、各銀行によって異なります。銀行のWebでも情報が公開されていない場合が多いので、銀行の問い合わせ窓口でお尋ねください。

[シニアガイド編集部]