来年は、子や孫の住宅購入に3,000万円まで贈与できるチャンス!

[2015/11/24 00:00]

来年は、消費税値上げ前年の年

2015年も残り少なくなりました。読者の皆様も、来年の計画を進めていらっしゃることでしょう。

その計画を考える際に、2016年が「消費税が10%になる前の年」であることにも注目しましょう。

消費税が10%に値上げされる時期は、再来年の2017年4月に確定しています。

しかし、住宅の購入にあたっては、2016年のうちに消費税が10%になる場合があるのです。

そして、それが景気に与える影響を抑えるための優遇策も来年から始まります。

今回は、その中でも最大3,000万円と額面が大きい、贈与税の非課税枠について紹介します。

住宅購入は2016年中から消費税が10%になる

一般には、2017年4月以降に物品を購入すると、消費税が10%となります。

しかし、住宅のように購入を契約してから引き渡しまで長い期間がある場合、2016年中に契約が完了していても、引き渡しが2017年4月の消費税値上げ以後になる場合があります。なぜなら、住宅は引渡し時点の税率により決定するからです。

しかし、そうすると駆け込みなどの問題が発生するため、契約について区切りとなる日付けを経過処置として決めています。それが「2016年9月30日」です。

この日までに契約が終わっていれば、引き渡しが消費税値上げ以後になっても、消費税は8%のままです。また、この日を過ぎてから契約しても、引き渡しが消費税値上げ以前であれば、これも8%になります。

しかし、9月30日を過ぎて契約し、引き渡しが2017年4月以後の住宅は、すべて消費税が10%になります。

住宅については、2016年10月を区切りとして、もう「消費税10%の世界」に足を踏み入れてしまうわけです。

最大3,000万円までの贈与が無税に

ここまでの説明では、住宅の場合は「消費税が8%ですむ、2016年9月30日までに契約を済ませましょう」というのが、一般的なアドバイスになります。

しかし、贈与を前提にして考えると、あえて2016年10月1日以降に契約するという選択肢がでてきます。

なぜなら、住宅の買い控えを防ぐための目玉として、贈与税の減税が用意されているからです。

今回は、「特別住宅資金非課税限度額」という名前で、住宅用の非課税枠が拡大されます。

その枠は、最大で3,000万円!!

この金額まで、子や孫が自分で住む住宅への贈与が無税となります。これは、贈与税としてはものすごく大きな枠です。

例えば、ふつうに子や孫に3,000万円を贈与すると、贈与税は50%もかかります。控除を計算に入れても税額は1千万円を越えます。これが、無税になるのですから、大きな額を贈与できる人にとっては大チャンスです。

2017年10月を過ぎると、無税枠は小さくなってしまいますから、タイミングには気をつけましょう。

また、購入した住宅に自分で住むことや、住宅の品質についても条件がありますから、事前によく確認してください。

消費税値上げに伴う住宅購入の優遇策については、ほかにも「住宅借入金等特別控除」や「すまい給付金」などが用意されています。いろいろな優遇策を利用してメリットを活用しましょう。

特別住宅資金非課税限度額の金額

消費税が10%になった場合の「特別住宅資金非課税限度額」の推移です。

  • 契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
  • 2016年10月~2017年9月 3,000万円 2,500万円
  • 2017年10月~2018年9月 1,500万円 1,000万円
  • 2018年10月~2019年6月 1,200万円 700万円

※「良質な住宅用家屋」と認定されるには一定の規定があります。住宅購入時に該当することを確認しましょう。

[シニアガイド編集部]