マネー関係で今年中にやっておくべきいくつかのこと

[2015/12/3 00:01]

今年中にできることは、まだある

今年も、あと1カ月を切りましたが、年が改める前にやっておくべきことがたくさんあります。

来年2016年は、マイナンバー制度が1月に始まるなど、お金がらみでもいろいろな動きがあります。また、年が明けたら「還付申告」や「確定申告」が待っています。

それらに向けて、どうしても今年中にやっておきたいことを並べてみましょう。

サラリーマンにも関係のある「還付申告」

サラリーマン(給与所得者)の方は、もう年末調整の届けが終わって、一段落ついたころでしょう。

しかし、次のような方は、年明けに「還付申告」をする必要があります。年内に書類を用意しておきましょう。

「住宅ローン控除」
今年持ち家を購入し、住宅ローンがある場合
「医療費控除」
今年の医療費が10万円を超えている場合
「源泉徴収の精算」
退職をして、まだ就職していない場合

住宅ローン控除は、2回目からは年末調整で精算してくれますが、最初の1回は申告が必要です。かなり効果が高い控除なので、必ず申告しましょう。

医療費控除は、同世帯の家族全員の分を、一番収入の多かった1人にまとめて申告するのが効果的です。今年、入院や手術をした家族がいたら、いまのうちに領収書の総額を確認しておきましょう。医療費の合計が10万円を超えたら対象です。

会社勤めをしている人の源泉徴収分は、年末調整で精算されています。ある会社を退職して、次の会社に転職した場合は、2つ目の会社でまとめて年末調整してくれます。しかし、まだ再就職していないとか、書類がそろわなくて前の会社の分を年末調整しなかったりすると、源泉徴収された所得税が払い過ぎになっています。申告して精算しましょう。

還付申告|国税庁

証券口座を作るなら今年中

「冬のボーナスが出たので、NISAで株式投資でもやってみるか」という人は、すぐに動きましょう。

2つ理由があります。

  • NISAの非課税枠は、年単位です。今年の100万円枠は、来年に持ち越せません
  • 2016年になると、新しく証券会社に口座を作るときにマイナンバーが必要となります

『えっ、マイナンバーって「社会保障・税番号制度」だから、証券会社って、まだ関係ないのでは?』と思いがちですが、証券会社は、特定口座の税金計算や納付、そして各種支払調書の交付を行なっているので“税”が絡んでいるのです。

したがって、2016年から新規講座を作る際はマイナンバーが必要となります。

諸般の理由で、とりあえずマイナンバーを通知したくない方は、今年中に口座を作っておけば、2018年1月まで通知せずにすみます。

余談ですが、特定口座がらみということで書いておきます。外貨MMFをもってらっしゃる方は、為替差益が非課税なのは今年中です。その代わり、来年からは株式投資と損益通算できるようになります。ご自分の場合、どちらが有利か計算して、早めに決断しましょう。

はじまりますマイナンバー|日本証券業協会

「ふるさと納税」も、今月中に

ふるさと納税の控除も、年末が区切りとなります。できるだけ今年中に決済しておきましょう。

今年度から、ふるさと納税の制度が変わり「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。申込時に「ワンストップ特例の申請書」を書くだけで、確定申告をしなくてすみます。

控除の上限枠も拡大され、年収300万円の共稼ぎ世帯で、3万1千円まで控除になります。確定申告した場合は、今年の所得税と翌年の住民税に、確定申告しない場合は所得税の分も翌年の住民税に反映されます。

ふるさと納税 ポータル|総務省

[シニアガイド編集部]