マイナンバー制度開始! 最初にマイナンバーが必要になるのはいつ?
[2016/1/2 00:44]
2016年1月からマイナンバー制度の利用が開始されます。
一部の手続きなどでは、自分のマイナンバーを聞かれる場面が出てきます。
もう一度、マイナンバーの扱いについて、基本を確認しておきましょう。
- ・マイナンバーを聞かれるのは、いつ、誰にですか。
- マイナンバーが利用されるのは「社会保障、税、災害対策」の行政手続きのみです。例えば、税務署での確定申告、ハローワークでの雇用保険などの手続きの際に必要となります。ただし、税金関係や雇用保険の書類を作成するために、あなたに給与を支払う勤め先の企業も、あなたのマイナンバーを把握する必要があります。
- ・マイナンバーを知らせる場合は、「通知カード」に書かれた数字をメールすれば良いのですか。
- マイナンバーを確認する際は、その番号が本人のものであることを確認する必要があります。そのため、通知カードと身分証明書を一緒に提出する必要があります。電話やメールで、番号だけを収集することはありません。
- ・勤め先から家族のマイナンバーも提出するように言われましたが、どうしてですか。
- 税務署に提出する「扶養控除等(異動)申告書」という書類に、扶養控除等の対象になっている家族のマイナンバーを記入する必要があります。家族の場合、提出するあなたが本人確認をしているという前提のため、通知カードの提示だけでよく、身分証明書を一緒に提出する必要はありません。
- ・子供や親などの家族の関係でマイナンバーが必要となることはありますか。
- 例えば、介護保険や後期高齢者医療制度の保険証を更新するなどの手続きの際にマイナンバーが必要となります。市区町村が窓口になっている保険制度の手続きをする際はマイナンバーが必要になると考えておけばよいでしょう。
- ・勤務先以外の私企業がマイナンバーを聞いてくることはありますか。
- マイナンバーの利用は、法律で公的手続きに限定されています。したがって、一般の会社があなたのマイナンバーを聞いてくることはありません。例外は、証券会社、生命保険会社など、あなたとお金のやりとりがあって、その書類を作成する企業に限られます。
- ・証券会社と生保がマイナンバーを聞いてくるのはどんな場合ですか
- 証券会社は法定調書という書類を税務署に提出するため、新しくNISAや特定口座を作る場合はマイナンバーが必要となっています。すでにある口座については、2018年12月末までにマイナンバーの提示が求められます。また、生保も保険金の支払いに伴って法定調書を作成するため、保険金を受け取る際にマイナンバーが必要となります。
- ・通知カードをまだ受け取っていません。どうしたら良いですか。
- すぐにマイナンバーの確認書類が必要な場合は、住民票の写しを取る際に、マイナンバーが入った書式で出してもらうことができます。ただし、今後も不便がありますので、住民票のある役所か、マイナンバーの相談窓口へ電話して相談しましょう。
- ・フリーターをしていますが、アルバイト先にもマイナンバーを知らせる必要がありますか。
- アルバイトを雇用している企業も、2016年分の源泉徴収書を税務署に提出する際にマイナンバーを記入する必要があります。これからはアルバイト先ごとにマイナンバーを聞かれると考えましょう。
- ・フリーランス(個人事業)で単発の仕事をしていますが、仕事先へマイナンバーを知らせる必要がありますか。
- 企業が支払調書を作成する段階で、支払先のマイナンバーが必要となります。年明けの最初の仕事の際に聞かれるでしょう。
- ・フリーランスで法人成り(法人化)していますが、この場合もマイナンバーが必要ですか。
- きちんと登記されている法人の場合は、代表者のマイナンバーではなく、13桁の法人番号を知らせます。こちらは、マイナンバーと異なり、一般に公開されている番号です。法人名や住所等から、国税庁の「法人番号公表サイト」で調べることができます。