「割引」と「控除」で2度おいしい国民年金保険料の「2年前納」の締切は2月末

[2016/2/17 06:53]

お金に余裕があったら年金保険料は前納しよう

この記事は、フリーランス(自営業)の人が納めている、国民年金保険料の支払い方法についてのお得な方法を考えるという趣旨です。

少し長い記事になるので、最初にこの記事の要点を書いておきましょう。

  • 国民年金保険料の支払いは口座振替で「2年前納」にすると、2年分で15,690円の割引になる
  • 2年割引にするには、2月末日までに申込が必要!
  • 2年分前納した保険料は、控除する年が選べるので確定申告で便利
  • 前納できない場合は、クレジットカード払いでポイント稼ぎを

国民年金保険料は支払い方法が選べる

国民年金保険料には、3つの支払い方法が用意されています。

  • 日本年金機構が送ってくる納付書で、銀行/郵便局/コンビニで現金払い
  • 口座振替払い
  • クレジットカード払い

このうち、「現金払い」と「口座振替払い」には、保険料を先払いする「前納制度」があります。

この前納制度を利用すると保険料が安くなります。

2年前納がお得

前納できる期間は、6カ月/1年/2年の3通りです。

ただし、2年前納は「口座振替払い」のみで、現金払いはできません。

2年前納にすると、2年分で「15,690円」安くなります。割引率にすると4%です。

前納方法の種類と割引率。2年前納は4%割引となる

前納は申込が必要

口座振替の前納には、事前に申込が必要です。

しかも期日は「平成28年2月29日」です。つまり、あと十日余りしかありません。できるだけ急いで進めましょう

申込用紙は、PDFファイルで用意されているので、ダウンロードして記入して口座のある金融機関の窓口へ申し込ます。

2年前納の振替日は「4月30日」です。

2年前納は控除で2度おいしい

さて、2年前納がお得なのはわかりました。しかし、締切に追われて作業して、三十何万円ものお金を動かして、得したのが1万5千円ちょっとでは、お得感が足りません。

2年前納には、もう1つお得な理由があります。

それは、「社会保険料控除」する年が選べるということです。

ちょっと丁寧に説明しましょう。

自営業の所得税は、「収入」から「経費」と「控除」を引いた「所得」の額で決まります。

つまり、税金を安くするためには、「経費」と「控除」を大きくして、「所得」を下げるのが基本方針となります。

さて、国民年金保険料は、全額が「社会保険料控除」の対象となります。

社会保険料控除は、生命保険料控除とは異なり、上限がなく、全額が対象となる使いやすい控除です。

2年前納の場合、控除する年が、次の2つから選べます。

  • 全額を納めた年に控除
  • 各年分の保険料に相当する額を各年に控除

つまり、2年前納しておくと、確定申告をする際に、業務が順調で収入が伸びていれば「全額」を、あまり余裕がなかったら「各年」を選べます。

「全額」を選べば、社会保険料控除の額が、現金払いの時よりも18万円ぐらい増えます。

しかも、日本年金機構のサイトから「控除額内訳明細書」というPDFファイルをダウンロードして、確定申告の書類に添えるだけで、各年に分割することもできます。そうすれば、現金払いの時と同じですからリスクもありません。

いま2年前納しておくと、確定申告の時点で18万円を控除に入れるかどうか自由にできるわけです。これは、所得の金額を調整する方法として、とても便利です。

前納が難しければクレジットカード払いでポイント稼ぎ

2年前納は、割引と控除で2度美味しいのですが、三十何万円もの現金が必要なのが欠点です。

次善の策としては、クレジットカード払いにするのがおすすめです。

国民年金保険料は、月に1万6千円以上と金額が大きいので、それなりのペースでポイントが貯まります。

ただし、一部のクレジットカードでは、公共料金の支払いがポイントの対象となっていない場合があります。

支払いカードを登録する前には、必ず手元のカードの規約を確認しましょう。

ポイント還元率もカードによって異なるので、興味のある方は「クレジットカード ポイント還元」などで検索してください。

[シニアガイド編集部]