郵送で申し込めて、最大20万円借りられる新型コロナ対策の個人向け融資
「給付」が待てないときは「貸付」を考えよう
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったときに、つなぎの資金として利用したいのが、社会福祉協議会による「緊急小口貸付等の特例貸付」です。
これは最大20万円を、無利子、保証人なしで2年間貸してもらえる制度です。
「貸付」ですから返済の必要はありますが、借りるための条件が少なく、郵送でも申し込めるのが特徴です。
新型コロナ対策で借りやすい制度に進化
社会福祉協議会の貸付制度は、もともとは低所得者や高齢者、障害者の生活を支えることを目的としています。
しかし、新型コロナウイルス対策の一環として、「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合」も対象とするように間口が広がりました。
福祉的な色合いが濃かった制度が、コロナで困っている一般の人も対象とするように変わったのです。
現在は、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した個人であれば、貸付の対象となります。
ここからは、「緊急小口資金」と「総合支援資金」の2つの制度の特徴と、手続きの方法を紹介します。
最大20万円まで借りられる「緊急小口資金」
「緊急小口資金」は、一時的に生計の維持が困難になった場合に、1度だけ貸付を行なうものです。
貸付上限額は「20万円以内」です。
20万円を借りた場合の返済方法を紹介しましょう。
まず、貸付を受けたときから1年間は据置期間で、その間は返済の必要がありません。
2年目に入ったときから、返済が始まります。
「緊急小口資金」は、利子がありません。また、保証人も必要ありません。
返済額は、借りた金額を均等に割った金額となります。1円単位の余りは、最後の1回で清算します。
例えば、20万円を借りた場合、返済の1回目から23回目までは「8,330円」、最後の1回だけ「8,410円」になります。
申し込み方法は、各市区町村の社会福祉協議会が窓口となりますが、新型コロナウイルス対策のために、郵送でも受け付けています。
例えば、東京都の場合、こちらに必要な書類一式がPDFファイルで用意されているので、これを印刷して記入と捺印をすれば、郵送で申し込みができます。
ほかの県でも、同様の準備が進んでいるので、こちらの社会福祉協議会のリストから、自分の県を探して、郵送書類を確認してください。
また、社会福祉協議会が混み合っているため、各地の労働金庫でも、郵送による申請を受け付けています。
労働金庫の一覧は、こちらにあります。
3カ月間、毎月借りられる「総合支援資金」
もう一つの「総合支援資金」は、生活再建までに必要な生活費を貸し出すものです。
保証人が不要なのと、無利子なのは「緊急小口資金」と同じです。
貸付期間は原則として3カ月以内で、貸付上限額は次の通りです。
- 2人以上の世帯:月20万円以内
- 単身世帯:月15万円以内
つまり2人以上の世帯ならば、毎月20万円を3回に渡って借りられます。
返済期間は10年以内と長く、据置期間も1年間あります。
さらに、返済が始まった時点で、収入が少ないままで、住民税が非課税の状態の場合は、返済が免除されます。
「総合支援資金」も郵送による申請が可能で、中央労働金庫でも受け付けています。
なお、「緊急小口資金」と「総合支援資金」を同時に借りることはできません。
ただし、「緊急小口資金」を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、「総合支援資金」を申請することはできます。
まずは「緊急小口資金」を申請してください。
貸付までに時間がかかる場合も
「緊急小口資金」も「総合支援資金」も、新型コロナウイルス対策のために、借りやすい制度へと生まれ変わりました。
テレビなどでも紹介される機会が増えたために、これから申請が増えたら、貸付までに時間がかかる可能性もあります。
新型コロナウイルスの影響で、生活費が苦しいときは、早め早めに動いてください。