税金がかからない生命保険の給付金

[2016/1/19 00:14]

税金がかかる保険金と、かからない保険金

一般に、生命保険から給付される保険金には税金がかかります。

自分で受け取った場合には「所得税」、自分以外の人が受け取った場合は「相続税」か「贈与税」の対象となります。

しかし、「ケガや病気で受け取る給付金」には税金がかかりません。

具体的には、次のような給付金が非課税です。

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 疾病(災害)療養給付金
  • 障害保険金(給付金)
  • 特定損傷給付金
  • がん診断給付金
  • 特定疾病(三大疾病)保険金
  • 先進医療給付金
  • 高度障害保険金(給付金)
  • リビングニーズ特約保険金
  • 介護保険金(一時金/年金)

医療費控除の計算の時に差し引く

上で紹介したように、医療に係る給付金は、非課税となっています。

ただし、還付申告や確定申告の「医療費控除」を計算する際には、かかった医療費から差し引いて計算することを忘れてはいけません。

例えば、病気による入院で医療費が25万円かかった年に、給付金が20万円の場合は、入院費を5万円として計算します。

ただし、給付金が医療費より大きい金額であった場合はでも、医療費以上に引く必要はありません。

さきほどの例でいえば、入院にかかった医療費が25万円で、給付金が125万円だった場合でも、その入院費が0(ゼロ)になるだけで、他の医療費から引く必要はありません。

年間にかかった医療費が10万円を超える場合は、きちんと申告して、医療費控除で所得税と住民税も安くしてもらいましょう。

申告する際に使用する「医療費控除」用Excelフォームの記入例。赤い丸で囲んだ部分は、「179,047円」という入院費よりも大きい金額の給付金をもらった場合で、入院費の金額と同じ額を入れる。青い丸で囲んだ部分は、通院で「12,220円」かかり、「5,000円」の給付金があった場合。いずれも、その項目だけで引き算をするので、他の項目には影響しない
[シニアガイド編集部]