生命保険の保険金を受け取ると掛かる3種類の税金

[2016/1/21 00:00]

保険金にかかる税金は3種類

生命保険の保険金を受け取ったときには、税金がかかります。

その際の税金は、保険の契約の内容によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかに分かれます。

ここでは、3つの税金のどれがかかるのかを、ケース別に紹介します。

なお、一部の傷病手当金については無税です。それについては記事末のリンクを参照してください。

確認するのは「契約者」「被保険者」「受取人」

まず、税金の種類が決まるルールを確認しましょう。

確認する必要があるのは、次の3つの名義です。保険証書などで確認できます。

契約者
保険料(掛金)を負担している人
被保険者
保険の対象になる人
受取人
保険金を受け取る人

どの税金がかかるのかは、次のルールで決まります。

相続税
契約者と被保険者が同一人の場合
所得税/住民税
契約者と受取人が同一人の場合
贈与税
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合

つまり、保険料を支払った人と、保険の対象になった人、保険金を受け取った人の関係で、どの税金がかかるのかが決まります。

ケース1:夫の死亡保険金を妻が受け取り→「相続税」

ここでは、夫婦と子供1人の3人家族を例に、具体的に考えてみましょう。

まず、夫が不慮の事故で死亡し、夫が掛けていた生命保険の死亡保険金を妻が受け取る場合です。

この場合、契約者と被保険者が「夫」、受取人が「妻」になります。

つまり、かかってくる税金は「相続税」です。

もともと、相続税には「基礎控除額」があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までは税金がかかりません。

しかし、そちらの枠が不動産の相続などでいっぱいになっていても、生命保険金には独自の非課税枠があり、一定の金額まで税金がかかりません。

「生命保険金の非課税枠」では、「500万円×法定相続人の数」が控除できます。

このケースの場合、法定相続人は妻と子の2人ですから、生命保険金が1,000万円までは相続税がかかりません。

相続する財産が生命保険金中心で、保険金額が一般的なものであれば、相続税がかかることはほとんどないと言って良いでしょう。

相続税の申告は、相続した財産が基礎控除額の範囲内であれば必要ありません。基礎控除額を超える場合は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に申告と納税が必要となります。

ケース2:夫が満期保険金を自分で受け取り→「所得税」

次に、夫が無事に保険の満期を迎え、満期保険金を受け取る場合を考えてみます。

この場合、契約者と被保険者と受取人は、すべて「夫」となります。

かかってくる税金は「所得税」になります。

この場合は、一時所得として、翌年に確定申告する必要があります。

ケース3:「贈与税」になるレアケース

保険金にかかる税金が贈与税になるのは、契約者と被保険者と受取人が異なる場合です。

例えば、夫が保険料を払い、妻を被保険者として、子供が受取人となるような契約です。

これで妻が死亡した際の死亡保険金を子供が受け取ると贈与税の対象となります。

しかし、このような契約は実際にはあまりありませんので、ここではこれ以上の説明は省略します。

家族に生活資金を残す手段

最後に、生命保険の保険金を、相続財産と考えた場合のメリットをおさらいしておきましょう。

  • 保険金の非課税枠がある(前述)
  • 保険金を受け取る人と金額が指定できる
  • 死亡確認から、比較的短期間で受け取れる
  • 借金を含む財産を相続放棄しても保険金が受け取れる

以上のようメリットから、生命保険は残された家族に生活資金を残す手段として有効です。家族の生活に必要な金額と、毎月の保険料とのバランスを考えながら準備しましょう。

また、相続税の節税対策として生命保険を使うためには、専門知識が必要です。相続を専門とする司法書士や弁護士などに相談してから契約しましょう。

[シニアガイド編集部]