健康食品やサプリの「お試し価格」「1回目無料」は要注意! 解約できないトラブルが多発
[2016/6/23 00:00]
健康食品の定期販売に潜む危険
健康食品やサプリメントなどの通販において、「お試し」などの言葉で購入を誘い、通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増していると、国民生活センターが警告しています。
これは、通信販売で「お試し価格」「初回無料」などと称して申し込みを行なわせるもので、実は購入者が自分で停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという商法です。
購入者は、1回だけ安く購入したつもりなのに、業者から定期的に商品が送られてきて、代金を請求されます。
さらに、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」という悪質な事例も見られます。
国民生活センターでは、消費者に対して、次のような注意を行なっています。
- 購入時には、契約内容や解約条件を確認する
- トラブルになった場合には消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談する」
健康食品やサプリメントは、定期的に商品が届く便利さをうたって定期的な購入を促している例がよくあります。
最初に試す場合は、「お試し価格」や「おトク」などの言葉に惑わされず、1回限りの購入であることを、よく確認しましょう。
国民生活センターが紹介しているトラブル例
- サプリメントを初回お試し価格として購入。体に合わず解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された。
- 通信販売で青汁を注文したら定期コースだった。毎月商品が届くが中止し返品したい。
- SNSで知った化粧品の無料お試しを注文したら定期購入になった。解約したい。
- 通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったが2回目が届いた。解約したいが電話がつながらない。