2017年8月から、70歳以上の高額療養費の自己負担が増える
医療費を一定の範囲内で抑える「高額療養費制度」
「高額療養費制度」は、毎月の医療費が一定の金額を超えた場合に、超えた部分を健康保険が負担してくれる制度です。
例えば、大きな手術などで「100万円」の医療費がかかった場合、通常の健康保険では3割負担なので、自己負担額は「30万円」になります。
しかし、高額療養費制度が上限額を超えた部分を負担してくれるため、実際の支払い一定額以下にとどめることができます。
自己負担額の上限は、収入や年齢によって変わりますが、一般的な収入がある場合は「約8万円」になります。
なお、高額療養費制度は、社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などの制度に関係なく有効です。
70歳以上の上限額を引き上げ
2017年8月から、「70歳以上」の自己負担額の上限に関する規定が変わります。
具体的には、ある程度以上の年収がある場合は、69歳以下と同じ自己負担額へ引き上げられます。
変更は2段階で行なわれるので、変化を追ってみましょう。
下の図は、2017年7月診療分までの現行制度です。
70歳以上の規定については、2つ特徴があります。
- 外来については、入院よりも自己負担額が少なくなっている
- 「現役並み」の収入があっても、69歳以下よりも自己負担額が少ない
2017年8月から2018年7月までの1年間の診療分については、次のように変わります。
- 「現役並み」の外来上限額が「44,400円」から「57,600円」に上がる
- 「一般」の負担額が、外来が「12,000円」から「14,000円」に、入院が「44,400円」から「57,600円」に上がる
移行期間が終わる2018年8月分からは、さらに引き上げられます。
- 「現役並み」については、外来だけの上限額がなくなる
- 「現役並み」については、年収による区別が69歳以下と同様になり、上限額も69歳以下と同じになる
- 「一般」の外来について、上限額が「14,000円」から「18,000円」に上がる
比較のために、「69歳以下」の自己負担額の表も掲載します。
なお、69歳以下については、今回は上限額が変わりません。
現役並みの収入があれば、現役並みの負担が求められる時代
今回の高額療養費制度の自己負担額の上限の引き上げは、『「70歳以上」であっても、「現役並み」の年収がある場合は、「69歳以下」と同様の負担を求める』とまとめることができます。
他の制度の改正も同様ですが、これからはある程度以上の年齢であっても、それなりの収入がある場合は、現役世代並みの負担が求められる場面が増えてくるでしょう。
事故や病気などの不測の事態に対しては、公的なセーフティネットに頼るだけではなく、自分自身でも保険や預金などで準備をしておきましょう。