フリーランスが、10万円以上の備品を買った時に経費にする方法

[2018/1/10 00:00]
「Apple iPhone X(テン)」のように10万円を超えるスマホも登場している 出典:Apple

高額な製品を買うときは、「経費」のルールを意識する

フリーランス(自営業者)の必需品には、「パソコン」や「スマホ」「デジタルカメラ」のように高額な製品もあります。

例えば、「こないだ買ったノートパソコンは、なんとか10万円以下で収めたので、その年の経費として全額落とせた」というような話を聞いた経験がありませんか。

フリーランスの場合、「パソコン」のように高額な備品を買う時には、経費面も考える必要があります。

つまり、その製品の価格が、その機能に対して高いか安いということとは別に、仕事をする上での「経費」として、どのように処理できるかという判断が重要なのです。

経費のルールを知っていると、「10万円未満に抑えたい」とか、「30万円までは一括で落とせるから、思い切って買っちゃおう」などの判断ができるわけです。

この記事では、法人化していないフリーランスを対象に、パソコンやデジカメなど、仕事に必要な高額商品を購入する際の経費としての判断基準を紹介します。

「10万円未満」が一番簡単

最初に覚えておきたいのが「10万円未満」に抑えるという、経費の基本ルールです。

購入した製品が「10万円未満」であれば、全額を、その年の「経費」にできます。

年末に、「ヤバイ、利益が出過ぎる」と気がついて、あわてて10万円未満の備品を購入した覚えのある方もいらっしゃるでしょう。

白色申告なら「20万円」が壁

「できれば10万円未満に抑えたいが、性能に妥協したくないので、もう少し高い製品にしたい」ということもあるでしょう。

この場合、白色申告をしている人と、青色申告をしている人とでは、意識する金額が異なります。

白色申告をしている場合に、意識する壁は「20万円未満」です。

20万円未満であれば、購入した製品を「一括償却資産」として処理できます。

「一括償却資産」とは、どういう意味かと言うと、「購入した製品を3年間で均等に償却できる」ということです。

例えば、18万円のパソコンを買ったとしましょう。

10万円を超えていますから、一括で、その年の経費にすることはできません。

でも、20万円未満なので、「一括償却資産」として、3年に分けて経費にできます。

つまり、今年が「6万円」、来年と再来年に「6万円」ずつ経費にできます。

3回に分かれてしまうので、今年の経費を増やすというメリットは少ないのですが、どうしても10万円以上(ただし20万円未満)の製品が欲しいというときに使えます。

来年と再来年分に送った分の経費を忘れないように、気をつけましょう。

青色申告ならば「30万円」が壁

青色申告をしている人が意識する壁は「30万円未満」です。

使う方法は、「少額減価償却資産の特例」という方法です。

これによって、30万円未満の製品であれば、全額をその年の経費にできます。

白色申告で使う「一括償却資産」と違って、来年に繰り越しませんから、その年の経費を大きく増やせます。

例えば、30万円の経費ができれば、税率が10%としても、その年の所得税が「3万円」下がります。

後で、3万円のキャッシュバックがあると思えば、購入する決断に影響するでしょう。

「少額減価償却資産の特例」の欠点は、記事を書いている2018年1月現在では、「2018年3月」が期限となっていることです。

つまり、対象となっている期間は、あと3カ月もありません。

しかし、この規定は「平成18年4月1日」以降を対象に始まってから、何度かに渡って延長され続けています。

したがって、今年3月で終わってしまう可能性もありますが、今回も延長される可能性があります。

とりあえず、「3月まで様子を見て、規定が延長される気配がなければ購入する」という判断がおすすめです。

なお、この規定に魅力を感じて、今年から青色申告にしたいという人は、「3月15日」までに、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。昨年分の確定申告と一緒に提出しましょう。

また、この規定を使ったら、申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添えて提出する必要があります。確定申告ソフトやクラウドでは、自動的に出力してくれますが、提出の際に確認しましょう。

結論:白色は20万円未満、青色は30万円未満をメドに

ここまでの説明をまとめます。

  • できれば「10万円未満」に抑えて、その年の経費にする
  • 白色申告の人は「20万円未満」に抑えて、3年間均等に経費にする
  • 青色申告の人は「30万円未満」に抑えて、今年の経費にする

ただし、青色申告の人は「少額減価償却資産の特例」の期限に注意しましょう。

ここで紹介した以上に高額な、例えば自動車などを購入する場合は、どうやって経費にすれば良いのでしょう。

その場合は、きちんと「資産」として計上し、法定耐用年数に従って「減価償却(げんかしょうきゃく)」します。

ただ、何年にも渡ることですし、管理も面倒なので、今回紹介した制度を使う意味があるのです。

経費にする際に気をつける、2つのルール

最後に、高額な製品を経費にする際に、気をつけなければならない2つのルールを挙げておきます。

1つは、「購入したときの総額ではなく、単価で判断する」というルールです。

例えば、「少額減価償却資産の特例」の場合、25万円のパソコンを2台買ったら、総額は「50万円」になります。しかし、製品の単価は25万円なので、30万円未満です。総額が30万円を超えていても、2台分を経費にして大丈夫です。

ただし、総額については、1年間に「300万円」という上限があります。ほどほどにしておきましょう。

もう1つは、「セットで使うものをバラしてはいけない」というルールです。

例えば、10万円未満にするために、ソファとテーブルのセットを、ソファとテーブルとに分けて購入する人がいますが、これはいけません。

同じように、「パソコン本体」と、メモリなどの「部品」を別に買って、10万円以下にするのもいけません。

また、「単価」で判断すれば良いからと言って、「カーテン」を1枚単位で計上してはいけません。カーテンは1枚ではなく、2枚以上で組み合わせて使用するものなので、1部屋単位で計算します。

つまり、1つのセットとして、組み合わせて機能を果たすものを、無理に分割してはいけないのです。

せっかく、「一括償却資産」や「少額減価償却資産の特例」という優遇策が用意されているのですから、実際の使い方に即した形で正しく申告しましょう。

[シニアガイド編集部]