「持続化給付金」の対象が拡大。以前にあきらめた人も、もう一度確認を

[2020/6/28 00:00]

個人事業主でも最大100万円もらえる制度

「持続化給付金」は、新型コロナウイルスによって収入が減少した中小企業や個人事業主を対象にした給付です。

最大の特徴は、給付金額の上限が大きく、中小企業で200万円、個人事業主でも100万円までもらえます。

収入が減少している企業やフリーランスにとっては、必ず手続きしたい給付金なのです。

そして,2020年の6月29日から、「持続化給付金」の対象が拡大されました。

これまで、条件に合わなかった企業や人も、対象になる可能性が高くなっています。

これを機会に、もう一度、持続化給付金がもらえないかどうか検討してください。

2つの分野で対象を拡大

最初に、持続化給付金の特徴を箇条書きにしてみましょう。

  • 「事業全般に広く使える給付金」なので、使い途は問われない
  • 中小法人は200万円、個人事業主は100万円。または昨年1年間の売上からの減少分が上限
  • 申し込み手続きはオンラインで完結する
  • 受付期間は2020年5月1日から2021年1月15日
  • 手続きが順調に進めば、2週間ほどで振り込まれる
  • 給付は1回限り

そして、今回の改正で、新たに対象になったのは、次の2つです。

  • 主たる収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた個人事業主
  • 2020年1月から3月に創業した事業者

それぞれ、詳しく紹介しましょう。

「雑所得」や「給与所得」も対象に

まず、個人事業主の条件緩和です。

例えば、複数の収入源がある個人事業主の場合、確定申告のときに主な収入を、どの項目で申告するかは、ある程度の自由があります。

一般には、主な収入は「事業所得」として申告します。

しかし、他の収入との関係で「雑所得」や「給与所得」として申告することも珍しくありません。

ところが、持続化給付金では、次のように規定していました。

『持続化給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとする』

つまり、「事業所得」として申告していないと、持続化給付金の対象とならなかったのです。

個人事業主として同じ収入があるのに、確定申告のときの区分けが違うだけで、持続化給付金がもらえませんでした。

今回の改正で「事業所得」として申請していなくても、持続化給付金がもらえることになりました。

創業したばかりの事業者も対象に

もう一つは、創業したばかりの事業者が対象です。

対象となっているのは「事業者」なので、企業だけではなく、個人事業主も対象になります。

持続化給付金は、前年の収入をもとに、新型コロナの影響を受けて減った分を補うための制度です。

しかし、今年創業したばかりの事業者は、前年の収入がありませんから、持続化給付金の対象にならなかったのです。

6月29日からは、2020年1月から3月に創業した事業者も、次の条件を満たしていれば対象となります。

具体的には、『創業月から3月までの平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者』となりました。

2月に創業した事業者を例にした下の図を見てください。

創業した2月と3月の収入は40万円と60万円ですから、平均収入は「50万円」です。

そして、6月の収入が「20万円」まで減りました。

平均収入よりも50%以上減少しているので、持続化給付金の対象となります。

出典:経産省

条件だけでも再確認を

持続化給付金の対象拡大によって、かなり多くの個人事業主や中小企業が対象になるでしょう。

ぜひ、自分や自分の会社が対象になっていないか、もう一度確認してください。

まず、「持続化給付金事務局」のWebサイトで、条件を確認しましょう。

提出書類が分からないなどの理由で、オンライン申請が難しい場合は、「申請サポート会場」で補助員がサポートしてくれます。

所在地は、「申請サポート会場一覧」のPDFファイルで確認してください。

[シニアガイド編集部]