消費者庁が、首から下げるウイルス対策用品を「根拠なし」と判定

[2020/8/31 00:00]
ウイルスシャットアウトの機能表示例 出典:消費者庁

合理的な根拠なしと指摘

消費者庁は、東亜産業が販売する「ウイルスシャットアウト」に対して、景品表示法に基づく措置命令を行ないました。

「ウイルスシャットアウト」は、首から下げることによってウイルス対策が行えるとする商品です。

消費者庁では「合理的な根拠を示さずに、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた」として、実際のものよりも著しく優良であると示していたとしています。

東亜産業に対しては、景品表示法に違反するものである旨を消費者に周知することと、再発防止を命令しています。

消費者庁は、2020年5月にも、身につけるだけで周囲のウイルスなどを除去する効果があるとする商品について行政指導を行なっています。

今回は、さらに踏み込んで個別の商品に対する措置命令を出すに至りました。

ウイルスシャットアウトの機能表示例 出典:消費者庁

東亜産業は対抗措置を取る意向

なお、東亜産業では、消費者庁の指摘に対して、次のように述べています。


 本件製品につきましては、パッケージの裏面において、風のある屋外や、空気の流れが強い場所では十分に効果が発揮できませんとの表示を行っておりましたが、弊社楽天市場サイト等においては、本件製品のパッケージの表面の画像のみを表示し、裏面の画像を表示しておりませんでした。

 ウェブサイトでご購入いただいたお客様に対し、必要な表示が欠けていたことについて、深く陳謝致します。

しかし、措置命令の根拠に対しては、自社のWebサイトで反論しており、今後も対抗措置を取る姿勢を明らかにしています。

[シニアガイド編集部]