介護保険の自己負担分を軽くする「高額介護サービス費」
介護保険にかかる費用には上限がある
介護保険では、使ったサービスの1割~3割の金額を「自己負担」として支払います。
しかし、自己負担があまり高額にならないように上限が定められており、一定の限度額を超えると、超えた分の金額を返してくれます。
これが「高額介護サービス費」という制度です。
地方税を支払う程度の一般的な収入がある人が、同じ世帯にいる場合、自己負担分の上限は1カ月に「44,400円」となります。
「高額介護サービス費」という制度があることで、毎月の支払いが一定の金額以下に抑えられ、安心して介護保険を利用できるのです。
「区分支給限度額」を超えた分は対象外
「高額介護サービス費」の対象となるのは、「要介護状態の区分」ごとに決められている「区分支給限度額」の範囲内に限られています。
例えば、要介護5の場合には「区分支給限度額」が約36万円なので、その範囲内で使用した介護サービスの自己負担分については「高額介護サービス費」の対象となります。
しかし、「区分支給限度額」を超えて、全額自己負担している分については、「高額介護サービス費」の対象になりません。
区分支給限度額を超えるサービスを利用する場合は、「高額介護サービス費」の対象外であることを理解し、全額自分で負担することを前提に利用してください。
該当する場合は通知が届く
「高額介護サービス費」を利用するために、自分の介護費用を計算する必要はありません。
「高額介護サービス費」の制度に該当すると、もよりの役所から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」が届きます。
書類の内容を確認のうえ、必要事項を記入して提出すれば、「高額介護サービス費」が銀行口座に振り込まれます。
一度、申請書を出しておけば、次回からは申請をする必要はありません。
収入が多い人は負担が増す
「高額介護サービス費」は、2021年8月に制度が見直されます。
具体的には、ある程度以上の収入がある人は、自己負担分の上限が引き上げられます。
例えば、同じ世帯に、年齢が65歳以上で、年収が約770万円以上の場合は、1カ月の上限が「93,000円」になります。
さらに、年収が約1,160万円以上の場合は、1カ月の上限が「140,100円」になります。
年収が約770万円未満の場合は、これまでと変わりません。
介護保険をフルに使っている人は、念のために、自分や家族の、昨年の年収を確認しておきましょう。
年収が770万円を超える場合は、介護保険の自己負担分が増えることを覚悟しておきましょう。