県によって1.49%も差がある「協会けんぽの保険料」

[2022/2/26 00:00]

4月から変わる保険料率

協会けんぽによる健康保険料は、毎年4月に給与から天引きされる分から料率が変わります。

保険料率は、都道府県単位で決められています。

例えば、東京都の保険料率は、2021年度には「9.84%」でしたが、2022年度は「9.81%」に下がりました。

サラリーマンを対象としている協会けんぽの保険料は、本人と会社で半分ずつ負担することになっています。

つまり、本人から見れば、これまで給与から「4.92%」引かれていた保険料が、「4.905%」に根下げされます。

保険料が高い県と安い県

協会けんぽの保険料率は都道府県によって、大きな差があります。

2022年度でいうと、保険料率が一番高いのは「佐賀県」で「11.00%」、一番安いのは「新潟県」で「9.51%」です。

2つの県の保険料の差は「1.49%」です。

会社と折半としても、給与から引かれる保険料の差は「0.745%」もあります。

もととなる給与の十万円ごとに745円の差がでます。

例えば、給与が30万円とすれば、毎月2,235円も違います。

これだけの差があると馬鹿になりません。

まして、全従業員と保険料を折半する会社にとっては、負担の大きさが異なります。

もしあなたが、これから事業を起こして会社を作るのであれば、保険料率が安い県を選ぶという選択もありうるでしょう。

もちろん、会社の経営には、保険料率よりも重要な要素がいくつもあります。

しかし、保険料率の差が、無視して良いほど小さなものではないことを覚えておきましょう。

また、保険料率の差は、その県の医療費の状況を反映しています。

そのため、保険料率が高い県は、いつまでも高く、低い県はずっと低い状態が続きやすいのです。

つまり、保険料率が高いのは、今年1年の問題ではありません。

事業がある限り、ずっと続く問題なのです。

「厚生年金」と「介護保険」は全国共通

なお、「健康保険料」と一緒に徴収される、「厚生年金」と「介護保険」の保険料率は全国で共通です。

ですから、各県の保険料を比べるときは、健康保険料の料率だけ調べれば大丈夫です。

2022年度の保険料率は「厚生年金」が「15.9%」、「介護保険」が「1.64%」になります。

また、「介護保険」の保険料が徴収されるのは、40歳から64歳だけなので、注意してください。

付録:協会けんぽの保険料率が高い県

  • 佐賀県 11.00%
  • 鹿児島県 10.65%
  • 大分県 10.52%
  • 長崎県 10.47%
  • 熊本県 10.45%
  • 徳島県 10.43%
  • 北海道 10.39%
  • 島根県 10.35%
  • 香川県 10.34%
  • 高知県 10.30%
  • 秋田県 10.27%

付録:協会けんぽの保険料率が低い県

  • 新潟県 9.51%
  • 富山県 9.61%
  • 福島県 9.65%
  • 山梨県 9.66%
  • 長野県 9.67%
  • 埼玉県 9.71%
  • 群馬県 9.73%
  • 静岡県 9.75%
  • 千葉県 9.76%
  • 茨城県 9.77%
  • 東京都 9.81%
[シニアガイド編集部]