県によって1.49%も差がある「協会けんぽの保険料」
4月から変わる保険料率
協会けんぽによる健康保険料は、毎年4月に給与から天引きされる分から料率が変わります。
保険料率は、都道府県単位で決められています。
例えば、東京都の保険料率は、2021年度には「9.84%」でしたが、2022年度は「9.81%」に下がりました。
サラリーマンを対象としている協会けんぽの保険料は、本人と会社で半分ずつ負担することになっています。
つまり、本人から見れば、これまで給与から「4.92%」引かれていた保険料が、「4.905%」に根下げされます。
保険料が高い県と安い県
協会けんぽの保険料率は都道府県によって、大きな差があります。
2022年度でいうと、保険料率が一番高いのは「佐賀県」で「11.00%」、一番安いのは「新潟県」で「9.51%」です。
2つの県の保険料の差は「1.49%」です。
会社と折半としても、給与から引かれる保険料の差は「0.745%」もあります。
もととなる給与の十万円ごとに745円の差がでます。
例えば、給与が30万円とすれば、毎月2,235円も違います。
これだけの差があると馬鹿になりません。
まして、全従業員と保険料を折半する会社にとっては、負担の大きさが異なります。
もしあなたが、これから事業を起こして会社を作るのであれば、保険料率が安い県を選ぶという選択もありうるでしょう。
もちろん、会社の経営には、保険料率よりも重要な要素がいくつもあります。
しかし、保険料率の差が、無視して良いほど小さなものではないことを覚えておきましょう。
また、保険料率の差は、その県の医療費の状況を反映しています。
そのため、保険料率が高い県は、いつまでも高く、低い県はずっと低い状態が続きやすいのです。
つまり、保険料率が高いのは、今年1年の問題ではありません。
事業がある限り、ずっと続く問題なのです。
「厚生年金」と「介護保険」は全国共通
なお、「健康保険料」と一緒に徴収される、「厚生年金」と「介護保険」の保険料率は全国で共通です。
ですから、各県の保険料を比べるときは、健康保険料の料率だけ調べれば大丈夫です。
2022年度の保険料率は「厚生年金」が「15.9%」、「介護保険」が「1.64%」になります。
また、「介護保険」の保険料が徴収されるのは、40歳から64歳だけなので、注意してください。
付録:協会けんぽの保険料率が高い県
- 佐賀県 11.00%
- 鹿児島県 10.65%
- 大分県 10.52%
- 長崎県 10.47%
- 熊本県 10.45%
- 徳島県 10.43%
- 北海道 10.39%
- 島根県 10.35%
- 香川県 10.34%
- 高知県 10.30%
- 秋田県 10.27%
付録:協会けんぽの保険料率が低い県
- 新潟県 9.51%
- 富山県 9.61%
- 福島県 9.65%
- 山梨県 9.66%
- 長野県 9.67%
- 埼玉県 9.71%
- 群馬県 9.73%
- 静岡県 9.75%
- 千葉県 9.76%
- 茨城県 9.77%
- 東京都 9.81%