すぐ分かる! 介護保険の使い方
介護保険の使い方がわからない
介護保険は歴史が浅いこともあって、始め方を知らないという人によく会います。
ここでは、介護保険を必要とする方が「どうすれば使えるのか」に限って、簡単にまとめてみました。
介護保険が使える人
介護保険が使えるのは、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上の「第2号被保険者」です。
第1号被保険者は、病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。
第2号被保険者は、がん、関節リユウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。
【追記】2019年2月より、「末期がん」ではなく「がん」と記載できるようになりました。
申請は市区町村の窓口へ
介護保険を使うためには、「申請」と「要介護認定」が必要です。
申請は、住民登録のある市区町村の「介護保険申請窓口」で行ないます。申請できるのは、本人または家族です。
地域によっては「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業所」でも申請できますが、基本的に市役所や区役所に行くと覚えましょう。
申請には、40歳~64歳の場合は「健康保険保険証」が、65歳以上の場合は「介護保険被保険者証」が必要です。
要介護認定を受けて「要介護度」を決める
申請を受けて、調査員による訪問調査が行なわれます。この調査は自宅や入院中の病院などで、心身の状態や日中の生活を見るものです。
訪問調査の調査結果と、主治医が作成する「意見書」により、要介護度が決定されます。
要介護度は、重い順に「要介護 1~5」「要支援 1~2」「非該当」で判断されます。要介護度によって、利用できるサービスや介護保険で使用できる利用限度額などが異なります。
結果の通知は申請から30日以内に届きます。
ケアマネージャーによるケアプランの作成
介護保険を利用するときには、あらかじめ翌月に使う介護サービスを予約しておく必要があります。このサービスの注文票を「介護サービス計画書(ケアプラン)」と言います。
ケアプランの作成は「介護支援専門員(ケアマネージャー)」という専門職が行ないます。
一般に「要介護」の場合は居宅介護支援事業所に、「要支援」の場合は地域包括支援センターに作成を依頼します。
まず市区町村の窓口へ
介護保険は、認定を受けないと使用できません。しかし、認定に時間がかかる場合でも、ほかに利用できる制度を紹介してくれる場合があります。
まず、市区町村の窓口に相談するところから始めましょう。