介護保険の認定が「非該当」でも、住宅のバリアフリー化補助が受けられる制度
[2016/2/1 06:12]
高齢者の住宅バリアフリー化を補助する事業
介護保険を利用すると、住宅のバリアフリー化工事が、1割の自己負担でできます。
しかし、介護保険を利用するためには、「要支援」または「要介護」の認定を受ける必要があります。
身体は弱ってきていても、要介護認定では「非該当」となった場合には、介護保険を利用することができません。
地方自治体では、「65歳以上の高齢者」を対象に、住宅をバリアフリー化工事への補助を用意している場合があります。
ここでは東京都を例にして、補助事業を紹介しましょう。
介護保険によるバリアフリー化の周辺領域をサポート
東京都のバリアフリー化補助事業では、東京都は費用の助成を行ない、事業は市区町村が行ないます。したがって、補助金の金額など、事業内容は市区町村によって微妙に異なります。
東京都福祉保健局のホームページで、市区町村ごとの事業内容をまとめた一覧表が用意されていますので、これから確認しましょう。
補助制度は2つあります。
まず、「住宅改修の予防給付」を見てみましょう。
- “自立(虚弱)の者”が対象ー65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の人を指します
- 給付内容は介護保険と同様ー1世帯当たり20万円が上限となります
もう1つは「住宅設備改修給付」です。
- 65歳以上で要介護、要支援の認定を受けた人
- 「浴槽の取替え」「流し、洗面台」「便器の洋式化」などについて補助
いずれも、対象となる工事内容、費用の上限、自己負担率などは市区町村によって異なります。
また、高齢社会への対策事業なので、介護保険で対象となっている「 40歳から64歳の医療保険加入の高齢者で、16種類の特定疾病により、要介護又は要支援の認定を受けた者」は対象となっていません。
予防安全としてのバリアフリー化工事
介護保険制度によるバリアフリー化工事支援は、ありがたい制度ですが、要支援・要介護認定を受けていないと使用できません。
認定は「非該当」であっても、予防処置として、バリアフリー化工事を行ないたいときに、今回紹介した助成制度があるのはありがたいことです。
また、東京都以外でも、バリアフリー化などへ支援策は用意されています。下記のリンクなどで検索してください。