昨年の所得が2,000万円を超えていたら、確定申告に向けて「財産債務調書制度」の確認を
[2016/2/16 07:13]
今日(2016年2月16日)から、2015年分の確定申告の受付が始まります。
今年から、所得が2,000万円以上ある場合に義務付けられていた提出書類の制度が、昨年までの「財産債務明細書」から「財産債務調書制度」に変わりました。
提出条件などが変更になっていますので、該当する可能性がある方は確認してください。
変更点は次の通りです。
「財産債務調書制度」では、昨年までの制度に比べて、書類の提出義務がある人の基準が緩くなりました。今回の改正で、提出が不要となる場合も多いと思われます。
その代わりに、記載する明細が増えており、税務署が財産の状況を把握しやすくなりました。また、未提出だった場合の罰則と、提出した場合の報奨も制定されました。
2015年分の確定申告の期限は、2016年3月15日(火)です。計算した所得が2,000万円を超えていた場合は、念のため「財産債務調書」の提出条件を確認しておきましょう。