昨年の所得が2,000万円を超えていたら、確定申告に向けて「財産債務調書制度」の確認を
[2016/2/16 07:13]
富裕層向けの申告制度が変更
今日(2016年2月16日)から、2015年分の確定申告の受付が始まります。
今年から、所得が2,000万円以上ある場合に義務付けられていた提出書類の制度が、昨年までの「財産債務明細書」から「財産債務調書制度」に変わりました。
提出条件などが変更になっていますので、該当する可能性がある方は確認してください。
「財産債務調書」制度の変更点
変更点は次の通りです。
- 提出基準
- これまで「所得金額が2,000万円超」だったのが、「所得金額が2,000万円超」かつ「財産価額が3億円以上」または「有価証券等の価額が1億円以上」となり、提出条件が緩くなった
- 記載事項
- 「財産の種類数量および価額、債務金額」に、「財産の所在、有価証券の銘柄・取得価額など」の記載が必要となった
- 罰則の制定
- これまで未提出でも罰則がなかったが、「財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される」という罰則が明記された
- 報奨の制定
- 提出した場合は「財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減される」という報奨が用意された
「財産債務調書制度」では、昨年までの制度に比べて、書類の提出義務がある人の基準が緩くなりました。今回の改正で、提出が不要となる場合も多いと思われます。
その代わりに、記載する明細が増えており、税務署が財産の状況を把握しやすくなりました。また、未提出だった場合の罰則と、提出した場合の報奨も制定されました。
2015年分の確定申告の期限は、2016年3月15日(火)です。計算した所得が2,000万円を超えていた場合は、念のため「財産債務調書」の提出条件を確認しておきましょう。