退職後も75歳まで会社の健康保険に入れる「特例退職被保険者制度」

[2018/3/1 00:00]

定年退職後の健康保険の選択

サラリーマンが会社を定年退職した場合に、健康保険については3つの選択肢があります。

1つは再就職する場合で、就職先の健康保険に加入します。

2つめは、「国民健康保険」に加入します。

最後の1つは「任意継続被保険者」になって、会社の健康保険に引き続き入ることです。

「任意継続被保険者」は、2年間という期限付きですが、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができるので、こちらを選択する場合が多いようです。

しかし、家族構成や離職した理由などによっては、国民健康保険の方が保険料が安くなる場合もあるので、一応、2つの保険を比較してから決めましょう。

さて、ここからが本題です。

実は、もう1つ「特例退職被保険者制度(特退)」という、あまり紹介されていない制度があります。

この制度が紹介されることが少ないのは、実施している保険組合が、とても少ないためです。

2014年に、厚労省が調べたところ、「特例退職者被保険制度」があるのは61組合でした。

健康保険組合は約1,400ありますが、そのうちの61にしかない極めて稀な制度です。

しかし、もし利用できるのであれば大きなメリットがある制度なのです。

特例退職者被保険制度の主旨

「特例退職者被保険制度」を簡単に説明すると、『定年などで退職して厚生年金(老齢年金)などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、国民健康保険の保険料と同程度の負担で、在職中の被保険者と同程度の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)、ならびに健康診査等の保健事業を受けることができる制度』です。

この制度には、次の3つのメリットがあります。

  • 一般被保険者(現役社員)と同程度の医療給付や人間ドック等の保健福祉事業が受けられる
  • 一般被保険者と同じように、扶養家族も対象になる
  • 保険料は保険組合が決めた金額となるが、扶養家族分も含まれるので安上がりになることが多い

例えば、大きな手術を受けた場合の医療費について見てみましょう。

どの健康保険でも高額療養費制度がありますから、一般的な収入であれば、医療費の自己負担額は約8万円が上限となります。

しかし、健康保険組合の場合、「付加給付」という制度があります。

これは、ある一定の金額以上の医療費は、健康保険組合が負担してくれるものです。

自己負担額は2万円から3万円に設定されていることが多く、それ以上は医療費がかかりません。

高額療養費制度を利用した上で、さらに自己負担額が下がるわけです。

「特例退職被保険者」も、この付加給付の対象となりますから、いくら高額な医療費がかかっても、自己負担額は2万円から3万円ですみます。

また、健康保険組合では、人間ドックが無料であったり、保養施設などを優待価格で使用できる制度が用意されています。

これも、「特例退職被保険者」は、現役社員と同様に利用できます。

つまり、健康保険組合ならではメリットが、退職後もそのまま利用できるのです。

保険料は金額で見ると、国民健康保険よりも高くなる場合もありますが、扶養家族の分も含まれますので、家族がいれば安上がりです。

実は、ここまでのメリットは「任意継続被保険者」でも同じです。

「特例退職被保険者制度」が任意継続と異なるのは、その期間です。

任意継続の場合、利用できる期間は最大でも退職後2年間に限定されています。

しかし、「特例退職被保険者制度」は、後期高齢者医療制度が始まるまで、つまり「74歳」まで利用できます。

定年退職後、十数年に渡って、現役社員と同様に健康保険組合の恩恵を享受することができるのです。

制度が利用できる人は限られている

しかし、「特例退職被保険者制度」があるのは「特定健康保険組合」という限られた保険組合だけです。

2014年時点でも61団体しかなかった「特定健康保険組合」ですが、その後も費用負担の問題などで減少を続けています。

健康保険組合自体が解散で数を減らしている状態ですので、「特定健康保険組合」が新たに増えることは望めません。

また、「特例退職被保険者制度」がある組合でも、制度に加入するためには厳しい制限があります。箇条書きにしてみましょう。

  • 保険組合の被保険者であった期間が20年以上あること
  • または、被保険者であった期間が40歳以降で10年から15年以上あること(保険組合によって年数が異なります)
  • 老齢厚生年金の受給資格者であること(年金の支給が始まっていること)

つまり、過去に保険組合に一定以上の貢献をしており、かつ、老齢厚生年金が支給されていることが求められています。

なお現在は、老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられつつある時期です。例えば、昭和34年3月生まれの男性であれば、受給開始年齢は63歳ですので、それまでは「特例退職者被保険制度」に加入することができません。

組合健保の方は、リストを確認しよう

「特例退職被保険者制度」は、制度がある保険組合が少なく、また勤続年数などの制約も厳しくなっています。

しかし、もし利用できるのであれば、利用できる年数が短い「任意継続被保険者」や、扶養家族という概念がない「国民健康保険」よりも、有利な点が多い制度です。

ご自分の加入している健康保険組合が「特例退職者被保険制度」のある「特定健康保険組合」でないか、以下のリストで確認してみましょう。

「特定健康保険組合」リスト

ここに掲載したリストは、2018年3月現在で「特例退職者被保険制度」が継続されていることが、Webサイトで確認できた保険組合です。

なお、「特例退職者被保険制度」が実施されていても、保険組合のWebサイトが非公開であるなどの理由で確認がとれていないものは掲載していません。ご了承ください。

文末に、厚労省による2014年時点の「特定健康保険組合」の一覧も掲載しています。そちらも併せてご確認ください。

2014年時点の特例健康保険組合リスト 出典:厚労省 第84回社会保障審議会医療保険部会資料

【お知らせ】この記事は2018年3月1日にデータを更新しました。

[シニアガイド編集部]