今年の確定申告はマイナンバーが必須。早めの準備を
【お知らせ】この記事の内容は、2017年3月締切の確定申告に合わせた内容です。2018年3月締切分については、こちらの『平成29年分「所得税の確定申告」の変更点と注意事項』も併せてご覧ください。
もうすぐ確定申告の受付開始
2016年分の確定申告は、2017年2月16日に受付が始まり、3月15日で締め切られます。
今年の確定申告で、もっと大きな変更点は、「申告手続きにマイナンバーが必要になった」ことです。
新しく必要になった書類の準備と書き方について、簡単に紹介しましょう。
「マイナンバーカード」と「通知カード」
「マイナンバーって、何か届いていたけど。何もしていない」という人も多いでしょう。
まず、マイナンバーについて、2種類のカードがあることを思い出してください。
自分のマイナンバーを知らせるために届いたのは「通知カード」と言います。
紙でできていて、台紙から切り離して使用します。
もう1つ、写真入りの「マイナンバーカード」、正式には「個人番号カード」があります。
これは、写真データを添えて、役所に申し込むと無料でもらえます。
自分や家族が持っているのが「通知カード」なのか、「マイナンバーカード」なのかで、必要な書類が変わります。
通知カードの場合、することが2つある
最初に「通知カード」を持っている人の手続きを紹介します。
「通知カード」を使う場合、することが2つあります。
- 確定申告書の記入欄にマイナンバーを記入する
- 通知カードと、本人を確認するための書類のコピーを用意して台紙に貼り付ける
マイナンバーの記入
確定申告書で、マイナンバーを記入するところは数カ所あります。
記入するマイナンバーは自分の分だけではなく、家族や専従者の分もあるからです。
記入する欄は別れていますから、記入漏れがないように注意してください。
必要な書類のコピーを貼る
確定申告書を提出するときは、「通知カード」のコピーが必要になります。
確定申告書とセットになっている台紙に欄がありますので、貼ってください。
通知カードが無い場合は、役所の端末などで「マイナンバーの入った住民票」を取れば、代わりになります。
ソフトを使っている人はマイナンバー対応が必要
確定申告書の作成に、「確定申告書等作成コーナー」や「freee(フリー)」などの確定申告のためのクラウドサービスを利用している場合は、マイナンバーを登録する機能がついています。画面の指示に従ってマイナンバーを入力してください。
パソコン用のソフトの場合、マイナンバー関係の機能がない古いバージョンは使えなくなりました。アップデートや乗り換えを考えましょう。
本人確認書類の写しが必要
通知カードで、マイナンバーを知らせる場合は、本人の身元を確認できる書類のコピーもセットにします。
次の5つのうち、どれかのコピーを取って、さきほどの台紙に貼り付けます。
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
書類を準備する上での注意点
今回の確定申告では、通知カードがどこにあるかわからなかったり、離れて住んでいる家族の通知カードのコピーをもらうのに手間取ることが予想されます。
あらかじめ家族全員の「通知カード」か「マイナンバーの入った住民票」を用意してから、確定申告の作業を始めましょう。
なお、役所の支所やコンビニの端末では「マイナンバーの入った住民票」が取れないことがあります。この場合、本庁まで行く手間がかかりますから、早めに行って確認しておく必要があります。
マイナンバーカードを持っている場合
すでに「マイナンバーカード」を持っている場合は、運転免許証などの身元を確認する書類のコピーは必要ありません。
マイナンバーを所定の欄に記入して、マイナンバーカードの裏表をコピーして貼付するだけですみます。
また、国税庁の「e-tax(イータックス)」で電子申告する人は、登録する時点で身元の確認が済んでいますから、身元を確認する書類のコピーは必要ありません。マイナンバーを記入して、普通に申請すれば大丈夫です。
マイナンバーカードは便利ですが、申込みをしてから送られてくるまで2~3週間かかります。今から、来年に備えて準備を始めても良いでしょう。
混乱が予想されるので、申告はお早めに
例年のことですが、確定申告の締切間際には、税務署の窓口が混み合います。
今年は、マイナンバーの導入で、さらに混乱するでしょう。できるだけ早めに準備して、2月中に申告を済ませるようにしましょう。
早く申告すれば、還付金があった場合の払い戻しも早くなるというメリットもあります。