「民事訴訟管理センター」を名乗るハガキは架空請求詐欺なので「無視!!」
国民生活センターが、「民事訴訟管理センター」などを名乗って届く架空請求ハガキは無視するよう、呼びかけています。
国民生活センターによれば、3月下旬から「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からのハガキに関する相談が急増しています。
ハガキの内容は、過去に利用した業者への未払いがあると思わせるもので、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。
消費者が「民事訴訟管理センター」に連絡をしたところ、弁護士を名乗るものを紹介され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入し、お金を支払ってしまったとの相談も寄せられています。
国民生活センターでは、「民事訴訟管理センター」などを名乗って届く架空請求ハガキは無視することを呼びかけています。
万が一、電話をしてしまって、相手が「電子マネーカードを買ってきて、その番号を教えろ」と言ったら、それは「詐欺」です。電子マネーカードを買いに行かずに、もよりの警察や国民生活センターの窓口に相談しましょう。
相談内容とハガキの実例
国民生活センターが公開している事例を紹介しましょう。
2日前、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキが届いた。内容は、総合消費料金が未納となっており、契約会社や運営会社によって民事訴訟の訴状が提出され、連絡がない場合は、給与等を差し押さえるというものだった。料金未納について全く心当たりがなかったので、ハガキに記載のあった取り下げの相談窓口に電話をした。
私が「総合消費料金は何か」と尋ねたが、窓口は「答えられない。弁護士に相談せよ」と言った。
教えられた弁護士に連絡すると、プリペイドカードを30万円分用意せよと言われ、昨日、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、券面の番号を教えた。
後刻、弁護士から電話があり、「大変なことになっている。相手が裁判を取り下げないと言っている。未納金は150万円だ。お金を準備してくれなければ、あなたの弁護はできない。いくら用意できるか、連絡せよ。裁判になれば、莫大なお金がかかる」と言った。
再度、「総合消費料金とは何か」と尋ねたが、弁護士は「裁判を取り下げないと分からない」と言った。この話は本当なのか。どうすればよいか。
(2017年4月受付:50代女性)
このように、取り下げの電話をした時点で、相手の土俵に乗って騙されてしまいます。
電話などをせずに、そのまま無視しましょう。