国民年金加入者の3分の1以上が、免除制度を利用している
[2017/8/28 00:00]
37.9%の人が免除制度を利用している
国民年金には、何かの事情があって保険料を納めるのが難しいときに、保険料を免除する規定があります。
何らかの免除を受けている人の割合は、2015年度(平成27年度)の時点で、国民年金保険加入者全体の「37.9%」に達しています。
全額免除の人に限っても、35.0%で、全体の3分の1を超えています。
つまり、「免除」は特別な制度ではなく、多くの人に利用されている制度です。
4つの種類がある全額免除
グラフを見ると分かるように、保険料を免除されている人のほとんどは「全額免除」です。
全額免除には、次の4種類があります。
- 「法定免除」 生活保護、障害年金を受けている人などが免除される
- 「学生納付特例」 大学などへの在学中の保険料の納付が猶予される
- 「納付猶予制度」 50歳未満で前年所得が一定以下の人に対して猶予される。
- 「申請(全額)免除」 本人および配偶者の所得が低いときに申請することで免除される
「納付猶予制度」は、2016年7月から対象年齢が「30歳未満」から「50歳未満」に拡大され、「若年者」の呼称が取れました。
また、「申請免除」は、年収によって一部免除も用意されています。「全額」以外にも「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」とあるので、比較的条件がゆるくなっています。
「納付猶予制度」と「申請免除」は、低収入の人を対象としていますが、それぞれ条件に違いがあります。役所の窓口で相談してください。
まとめると、「生活保護、障害年金などを受けている人」、「大学などに在学している人」、「収入が少ない人」は、国民年金保険料を免除できる可能性があります。
「免除」にすると3つのメリットがある
同じ国民年金保険料を払わない状態でも、「未納」ではなく「免除」にすると、3つのメリットがあります。
- 免除にすると、保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に2分の1(税金分)が受け取れる
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができる
- 役所からの催告や差し押さえなどが無くなる
国民年金保険料の未納に対しては、取り立てが厳しくなっています。例えば、平成28年度は「13,962件」の財産差し押さえが行なわれました。
繰り返しになりますが、免除にできる条件が整っていれば、「未納」よりも「免除」の方が絶対に有利です。
ぜひ、地元の自治体の窓口で相談してください。