「葛の花イソフラボン」に対するダイエット効果表記で、16社に措置命令
[2017/11/8 00:00]
過剰なダイエット効果表記を指摘
消費者庁が、「葛の花イソフラボン」を成分とする機能性表示食品の宣伝表記に関して、太田胃散やスギ薬局、ニッセンなどを含む16社に対して景品表示法による措置命令を出しています。
消費者庁によれば、今回、措置命令を受けた16社は、『「葛の花イソフラボン」を成分とする商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪及び皮下脂肪の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた』としています。
消費者庁は、16社に対して、そのような表示を行なう合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが、提出された資料は合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
措置命令を受けた16社は、これまでの表示が景品表示法に違反していたことを消費者に示すことや、同様の表示を行なわないことが義務付けられます。
これらの商品は、葛の花イソフラボンを有効成分とし、「おなかの脂肪を減らすのを助ける」といった機能性表示を消費者庁に届け出ていますが、痩せる効果だけを強調した広告が「実際のものよりも著しく優良であると示す表示」と判断されたようです。
すでに一部の社は、新聞や自社サイトで消費者向けの告知を行っています。
ニッセンは、告知文の中で、次のように述べています。
広告の中に“この商品を飲むだけで、誰でも容易に、内臓脂肪の減少による、外見上身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られる”かのような、誤解を招きかねない表示がございました。メディスリムは“内臓脂肪を減らすことを助ける”機能性表示食品ですので、弊社の広告をご覧になり、飲むだけで痩身効果が得られるとの期待でお買い上げいただいたお客様にお詫び申しあげます
また、ニッセンは対象商品の販売を終了し、購入代金を全額返金しています。
措置命令を受けた商品一覧
- 太田胃散「葛の花イソフラボン貴妃」など2商品
- オンライフ「slimfor(スリムフォー)」
- CDグローバル「葛の花イソフラボン青汁」
- 全日本通教「葛の花減脂粒」
- ありがとう通販「青汁ダイエットン」
- ECスタジオ「イージースムージーグリーン」
- 協和「ウエストシェイプ」
- スギ薬局「葛の花ウエストケアタブレット」など3商品
- ステップワールド「ヘラスリム」
- テレビショッピング研究所「葛の花サプリメント」
- Nalelu「葛の花ヘルスリム27」
- ニッセン「メディスリム12粒」
- 日本第一製薬「お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム」
- ハーブ健康本舗「シボヘール」
- ピルボックスジャパン「onakaおなか」
- やまちや「葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁」