9月末で終わってしまう、国民年金保険料の「後納制度」

[2018/8/6 00:00]

【お知らせ】この記事で書かれている、過去5年間分の後納制度は、2018年10月で終了しました。2018年10月からは、直近の2年分しか納めることができません。

5年分が納められるラストチャンス

国民年金保険料の「後納制度」が、2018年9月末で終了します。

「後納制度」は、2015年10月から3年間の期間限定で、用意されている制度です。

一般には、国民年金保険料は、期限から2年以内しか納めることができず、時効となってしまいます。

しかし、「後納制度」を利用すると、過去5年以内に未納だった国民年金保険料を納めることができます。

後納制度の利点

「後納制度」には、次の2つの利点があります。

  • 年金額が増える
  • 納付した期間が不足して年金を受給できなかった人が年金受給資格を得られる

国民年金は、保険料を納付した期間によって、年金の額が決まります。

2018年現在、40年間保険料を納めた場合の年額は「779,300円」です。

これをもとにして計算すると、国民年金保険料を1カ月分納付すると、自分が受け取れる国民年金が、年額で「1,624円」増えます。

5年分、まるごと納めれば「97,440円」増えます。

たいしたことのない金額に見えますが、年金を受け取る期間が20年30年と続くことを考えれば、意味のある増額です。

もう1つ、国民年金を受け取るためには、「10年」以上保険料を納めている必要があります。

例えば、納付期間が10年未満で受給資格が無い人が、5年分納めることで老齢年金が受け取れる可能性があります。

22万人が利用した

なお、2018年3月の時点で、「後納制度」を利用した人は22万8千人でした。

平均で7.7カ月分の保険料を後納し、老齢年金の年額は「12,505円」増額されました。

いつまでに、いくら納めれば良いのか

「後納制度」の期限は、9月30日ですが、この日は日曜日なので、実際の期限は9月28日(金)になります。

この日までに年金事務所に相談して、「国民年金後納保険料納付申込書」を提出する必要があります。

また、納める保険料は、年度によって異なる上、3年以上前の分は、数百円の加算が付く場合があります。

もよりの年金事務所で、計算してもらいましょう。

後納した保険料で、節税できる

後納した国民年金保険料は、所得税や住民税の「社会保険料控除」の対象となります。

「社会保険料控除」は上限が無く、納めた金額がまるごと控除されます。

「後納制度」を利用するかどうか迷った場合は、このような節税効果があることも考慮に入れて判断しましょう。

年収が多いフリーランスにとっては、一気に控除額を増やすチャンスでもあるのです。

[シニアガイド編集部]