介護保険料を滞納した時のペナルティと、減額申請の方法

[2018/10/10 00:00]

介護保険料の基本は「天引き」

介護保険に加入するのは40歳からですが、このときは「第2号被保険者」と言って、介護保険のサービスを利用できる人は限定されています。

「第2号被保険者」の介護保険料は、国保や社保などの健康保険と一緒に集められています。

65歳になると「第1号被保険者」になり、介護認定さえ受ければ、誰でも介護保険のサービスが使えるようになります。

そして、「第1号被保険者」になると介護保険料の払い方が変わり、「年金からの天引き」が標準となります。

天引きですから、介護保険料を滞納することはありません。

しかし、ごくまれに、年金が無いなどの理由で天引きができず、銀行口座からの引き落としで介護保険を納めている人もいます。

この場合、口座の残高が足りないなどの理由で、介護保険料を滞納してしまう場合があります。

では、介護保険料を滞納し続けていると、どんなことが起こるのでしょうか。

また、本当に生活が苦しいときは、介護保険料の減額や免除はできるのでしょうか。

それらの、介護保険料にまつわる周辺情報を紹介します。

介護保険料を滞納したときのペナルティ

まず、介護保険料を滞納したときの罰則を見てみましょう。

滞納した期間によって、次の順序で制限が加わります。

  • 1年以上滞納
    利用した介護保険サービスの費用を、いったん全額支払うことになる。後から申請すると、自己負担分以外の保険給付分は戻ってくる。
  • 1年6カ月以上滞納
    滞納している介護保険料が納付されるまで、保険給付分が戻ってこなくなる。場合によっては、未納分の介護保険料に充てられてしまう。
  • 2年以上滞納
    時効となって、介護保険料が納められなくなる。時効になった期間に応じて、自己負担割合が増え、最大で4割になることもある。

つまり、1年滞納すると、利用したサービスの料金を全額支払う必要が出てきます。

後ほど申請することで戻ってきますが、それも1年6カ月までです。

それ以上、溜めていると、戻ってくるはずのお金が、未納分の保険料と相殺されてしまいます。

さらに、滞納が2年に及ぶと、時効になってしまいます。

こうなると、今後、介護保険を使う際に、自己負担分が増えてしまいます。

また、区によっては、財産の差押えが始まります。

軽い気持ちで支払いを延ばしていると、かなり重たいペナルティが待っているのです。

災害や事故の場合は配慮される場合がある

滞納した場合のペナルティはわかったので、滞納を避けるための方法を探してみましょう。

介護保険料を支払えない理由があれば、減額や免除してもらえる場合があります。

その1つは、「災害などの特別な事情」です。

次のような場合は、減額の可能性があります。

  • 震災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  • 死亡又は心身に重大な障害を受けた場合や、長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
  • 事業の廃止や失業等により著しく減少したとき。
  • 干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。

具体的な基準などについては、市区町村ごとに異なっているので、「もよりの、役所の窓口へ相談に行く」というのが正しい方法です。

減額制度が用意されている場合もある

もう1つは「個別減額制度」です。

これは、世帯の収入が少ない場合に用意されている減額の制度です。

しかし、もともと介護保険料の金額は、収入に連動して決まります。

つまり、収入が少なければ、介護保険料も安くなっているのです。

それを、さらに減額をしてもらうのですから、厳しい条件が課せられています。

例えば、東京都江東区の場合は、次の9つの条件を“すべて”を満たす必要があります。

  • 介護保険料の段階が、第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階、第3段階に該当。つまり、世帯の全員が住民税非課税の状態
  • 前年の収入が1人世帯で150万円以下(1人増加するごとに50万円を加算)
  • 預貯金が200万円以下の方(2人以上の世帯は300万円以下)
  • 住居以外に不動産を所有していない
  • 年間80万円を超える家賃を支払っていない
  • 住民税を課税されている方の被扶養者となっていない
  • 住民税を課税されている親族と同一住居内に居住していない
  • 老人ホーム等の施設に入所していない
  • 介護保険料を滞納していない

つまり、自分の手で、自宅の所有権や預金通帳の中身まで、手持ちの財産を全部まるはだかにする必要があります。

しかも、これだけの書類と手間を掛けても、得られる減額の幅は大きくありません。

減免の金額

  • 第1段階:29,160円→25,920円
  • 第2段階:42,120円→38,880円
  • 第3段階:45,360円→42,120円

そのため、市区町村によっては、減免や減額の制度を用意していなかったり、具体的な条件を公開していない場合もあります。

まず、自分の住んでいる地域に、減免や減額の制度があるかどうか確認しましょう。

どのような理由にしても、介護保険料の支払いに困ったら、滞納になってしまう前に、もよりの役所の窓口へ相談に行きましょう。

[シニアガイド編集部]