相続に大きく影響する民法の改正が2019年7月に決定
[2018/11/26 00:00]
改正民法の施行日が決定
法務省は、「民法(相続関係)改正法」について、原則的に2019年7月1日に施行(しこう)すると発表しました。
「民法(相続関係)改正法」は、2018年7月6日に国会で可決/成立していましたが、法令の効力を発生させる施行日が決まっていませんでした。
なお、一部の改正は、施行日が異なっています。
これは、それぞれの改正の内容に応じて、周知や準備に要する期間などを考慮したためです。
「自筆証書遺言」関係は2019年1月13日と、2020年7月10日の2回に分かれています。
「配偶者居住権」に関する改正は、2020年4月1日に施行されます。
なお、改正された民法は、原則として施行日後に開始した相続等から適用されます。
つまり、施行日より前に開始した相続等には適用されません。
自筆遺言書と財産の分割方法などに影響が
相続に関する民法の改正は、1980年以来、ほぼ40年ぶりとなります。
今回の改正は、次の4点がポイントです。
- 配偶者居住権を創設
夫婦で住んでいた住居に、残された配偶者が無償で住み続けることができる - 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
自分で書く遺言状は、すべて手書きでなければならなかったが、一部にパソコンが使える - 法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
自筆の遺言状を法務局で預かってくれる。預けると、家庭裁判所による検認がいらなくなる - 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
介護などで貢献しても相続の対象とならなかった「息子の嫁」なども相続対象になれる
相続人が複数いる家庭の場合、今回の民法改正によって、財産の分割方法などに影響を受ける可能性があります。
特に、遺言状を用意している人は、施行日に向けて、情報の収集に努めましょう。
「シニアガイド」でも、それぞれの改正点についての解説記事などを順次掲載して参ります。