年金生活に入ると驚く、住民税の「年金特別徴収」制度

[2019/2/19 00:00]

年金生活者の住民税の納め方

会社勤めのサラリーマンが、退職して年金生活に入ったときに驚くことの一つが「住民税」の金額です。

ここでは、東京都台東区を例にして、どうして住民税の金額で驚くことになるのか見ていきましょう。

なお、ここでは「道府県民税」と「市町村民税」を合わせて、「住民税」と呼ぶことにします。

サラリーマンは住民税の金額を知らない

あなたは、「年間どれぐらいの住民税を払っているか」という質問に即答できますか。

あなたがサラリーマンなら、たぶん即答できないでしょう。

サラリーマンの住民税は、原則的には「給与特別徴収」という方法で支払われています。

これは、あなたの年収をもとにして「住民税」が計算され、会社が給与から天引きします。そして毎月、あなたに代わって住民税を納めているのです。

もちろん、自分の給与明細を見れば住民税の金額は分かります。

しかし、その金額を覚えている人はあまり多くないでしょう。

自分が住民税を払っていることさえ、意識していない人の方が多いのではないでしょうか。

今年の稼ぎに対する住民税は翌年にかかる

さて、問題はここからです。

住民税は、その年の収入をもとにして計算されますが、実際に税金を払うのは、翌年になります。

つまり、年金生活に入った、最初の年の住民税は、会社勤めをしていた最後の年の収入をもとにして計算されるのです。

収入が給与から年金になると、ほとんどの人は、収入が少なくなります。

そこに、昨年の収入をもとに計算された「住民税」がドカンと請求されます。

あまり多くない年金から、天引きされるのですから、その金額はショッキングなほど大きく見えます。

いきなり住民税が天引きされる

そして、年金が一定の金額を超えていると、住民税は「年金特別徴収」という形で天引きされます。

下の図のようなイメージです。

出典:データを基に編集部が作成

そして、「年金特別徴収」によって、年金生活1年目の住民税が、ますます大きな金額になるのです。

わかりやすくお話するために、ここでは、2018年の年末で定年退職した「Aさん」に登場してもらいましょう。

Aさんは、2019年から年金生活に入りました。

年金は2カ月分をまとめて、偶数月に振り込まれますが、4月分まで順調に振込まれていました。

しかし、6月の払い込みを見ると、金額が大きく減っています。

あわてて年金の明細を見ると、4月にはなかった「住民税」が大きく引かれています。

「これから先、ずっとこんなに住民税を天引きされてしまうとしたら、暮らしていけるのだろうか」とAさんは不安になります。

さらに、8月に振り込まれた年金からも、同じ金額の住民税が引かれていました。

「ああ、やっぱり、こんなに住民税が引かれ続けるんだ」と、Aさんは悩んでしまうのでした。

最初の1年だけはまとめて天引きされる

Aさんの住民税は、どうして6月から急に増えたのでしょう。

それは、こういう仕組みです。

Aさんが所属していた会社は、2018年の収入をもとに、Aさんの「所得」を計算して、地方自治体に報告します。

これをもとにして、「住民税」の金額が計算されるのは翌年の5月になります。

そう、4月の年金支給には間に合わないのです。

そのため「年金特別徴収」の天引きが始まるのは、6月に振り込まれる年金からになります。

最初の年は、6月、8月、10月、12月、2月と、5回に分けて「住民税」が天引きされます。

こう聞くと、「1年分の住民税を、5分の1ずつ、5回に分けて徴収される」と思いますが、実はそうではありません。

6月と8月は「全体の4分の1」、10月/12月/2月は「全体の6分の1」の金額になります。

つまり、6月と8月は「3カ月分」、その他の月は「2カ月分」の住民税が天引きされます。

出典:データを基に編集部が作成

例えば、Aさんの1年分の住民税を「24万円」としましょう。

すると、1カ月分は「2万円」です。

その3カ月分ですから、6月には2×3=「6万円」が天引きされてしまうのです。

4月は「ゼロ」だった住民税が、6月は「6万円」になるのです。

Aさんの年金の金額は分かりませんが、いきなり「6万円」も金額が減っていたら、それはショックを受けるでしょう。

では、Aさんの年金からは、これからもずっと「6万円」引かれてしまうでしょうか。

幸いなことに、そうではありません。

8月は「6万円」ですが、10月から2月までは2カ月分になりますから、引かれる金額は「4万円」で済みます。

また、翌年からは、収入が減ることで、住民税の金額も減ります。

さらに、天引きされる割合も、2カ月分×6回と均等になりますから負担は軽くなります。

つまり、「年金特別徴収」が始まった年の、「6月」と「8月」の2回だけ我慢すれば、あとは少しずつ楽になっていくのです。

自分で情報を集めて確認しよう

Aさんのような事態が、自分に降り掛かったとしましょう。

もし、「年金特別徴収」の制度を知らなかったら、ものすごく不安になるでしょう。

こういう事態を避けるために、次の2つに注意してください。

  • 年金生活の1年目は、住民税など、予想外の負担があるので、退職金などから一定の金額を準備しておく
  • 役所から送られてくる通知は、自分で開封して内容を確認する

年金特別徴収の件も、必ずなんらかの通知があります。

きちんと郵便物を開封して、内容を確認していれば驚かなくてすみます。

会社勤めをしていたときは税金や健康保険に関しては、会社がかなりの作業を行なってくれました。

しかし、これからは会社は何もしてくれません。

年金生活に入ったら、自分で書類を確認し、必要であればお金や書類を準備して、自分自身で身を守っていく習慣を身にましょう。

[シニアガイド編集部]