収入が少ない年金生活者に、月5千円が支給される「年金生活者支援給付金」
消費税引き上げと同時に始まる新制度
2019年10月1日に予定されている「消費税の10%値上げ」と同時に、「年金生活者支援給付金」という制度が始まります。
「年金生活者支援給付金」は、『年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている人』に支給される手当です。
対象は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取っている人です。
支給は1回だけではなく、毎年、継続的に支給される制度です。
この記事では、2019年9月の時点で分かっていることをお知らせします。
老齢基礎年金を受け取っている人が対象
「老齢年金生活者支援給付金」は、次の3つの支給要件があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が住民税が非課税
- すべての収入の合計が「879,300円」以下
低年金で、その他の収入も少なくないと満たせない条件と言えるでしょう。
支給される給付金の金額は、今年度は「年間6万円」、つまり「月額5,000円」です。
ただし、一律に「5,000円」ではなく、年金保険料を納めた期間や、免除されていた期間によって増減があります。
障害年金や遺族年金も対象
「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」についても給付金が用意されます。
必要条件は共通で、2つだけです。
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っている
- 前年の所得が「462万1千円+扶養親族の数×38万円」以下
障害基礎年金の場合、生活者支援給付金の月額は、障害等級1級が「6,250円」、障害等級2級と遺族が「5,000円」です。
遺族基礎年金の場合、給付額は「5,000円」です。子供が2人以上いる場合は、調整が入ります。
確認の手紙に返信すれば手続き終了
「年金生活者支援給付金」は、どうすれば貰えるのでしょうか。
2019年4月1日の時点で、年金を受け取っている人は、日本年金機構が条件判定を行ないます。
そして、2019年9月に、支給条件に合った人に、確認の手紙を送ります。
それを返送するだけで、手続きは終了です。支給開始は2019年12月からになります。
2019年の4月2日以降に、新たに年金を受取る人は、年金の「裁定請求書」と一緒に、給付金の請求書を提出します。すると、年金の支給開始と同時に、支援給付金も振り込まれます。
給付金の請求書は、日本年金機構から「裁定請求書」と同時に送られてくるので忘れずに記入してください。
「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」の人は確認を
「老齢年金生活者支援給付金」は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3つの年金を受け取っている人が対象となります。
ただし、「老齢基礎年金」の場合、家族の収入や、年金保険料の納付月額なども関係するので、対象者は、それなりに限られるでしょう。
「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」の場合は、条件がきつくないので、かなり多くの人が受け取れると思われます。
この2つの年金を受け取っていて、10月になっても「老齢年金生活者支援給付金」の手続き書類が届かない場合は、もよりの年金事務所に確認してみましょう。
【追記】2019年9月10日付けで、内容をアップデートしました。