家を借りるときの保証人がいないときに覚えておきたい「住宅確保要配慮者支援制度」

[2019/5/21 00:00]

賃貸住宅を借りにくい人への支援

「住宅確保要配慮者」という言葉があります。

主に、賃貸住宅を借りるときなどに、役所の書類に登場する言葉です。

「住宅確保要配慮者」とは、具体的には「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者」など、賃貸住宅を借りにくい人たちを指します。

賃貸住宅を貸す側からみれば、家賃の支払いや事故などのリスクが大きく見えてしまう人と言い換えても良いでしょう。

「住宅確保要配慮者」に対しては、国土交通省を中心にして、支援のシステムが用意されています。
これを利用することによって、入居時の保証人を引き受けてもらえたるなどの支援が受けられる可能性があります。

この記事では、「住宅確保要配慮者」が、支援を受けるための窓口を紹介します。

活動する「支援法人」と、それを束ねる「支援協議会」

この記事で紹介するのは、「住宅確保要配慮者居住支援法人」と「住宅確保要配慮者居住支援協議会」です。

以下、「支援法人」と「支援協議会」と略します。

両者の関係は、実際に支援の業務を行なうのが「支援法人」で、それを束ねる連絡団体が「支援協議会」と思えば良いでしょう。

出典:国交省

身元保証が頼める「支援法人」

「支援法人」が行なうサービスは、団体によって異なりますが、だいたい次のような業務を行なっています。

  • 家賃債務保証の提供
  • 見守りなどの生活支援
  • 賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談

つまり、賃貸住宅を借りるときに必要となる身元保証などを頼むことができます。

ただし、「支援法人」の利用は無料ではありません。

例えば、ある団体では、2年ごとに2万円の加入料と、毎月2千円の利用料がかかります。

それでも、身寄りがなかったり、保証人を頼みにくい人にとっては、利用価値があるサービスです。
利用料金は、団体ごとに異なるので、必ず確認してください。

「支援法人」は全都道府県にある

「支援法人」は、どうやって探し、どうやって申し込めばよいのでしょうか。

おすすめは、地域ごとに用意されている「支援協議会」の方に連絡を取ることです。

「支援協議会」は、役所と「支援法人」の連絡会議のような存在で、その地域内の「支援法人」のリストや業務内容を把握しています。

そして、「支援協議会」は、全都道府県にあるので、自分の住みたい場所にないということはありません。

さらに市や区のレベルで用意されている場合があります。こちらの方が、地域の事情に詳しいでしょう。

ここを窓口にすれば、状況に適した「支援法人」を紹介してもらえると思って良いでしょう。

「支援協議会」のリストは、こちらにPDFファイルがあります。それを参照してください。

「支援法人」はお墨付き

「支援法人」が行なう、保証人の代行のような業務は一般の法人でも行なっている場合があります。

何が違うかというと、「支援法人」は、国の補助金が出る関係で、都道府県知事に届け出をしていることです。

つまり、役所の「お墨付き」があって、怪しい法人や詐欺ではないことが証明されていると思えば良いでしょう。

例えば、その団体が本当に「支援法人」であることを確認したい場合は、こちらにPDFファイルのリストがあります。

万一に備えて覚えておきたい制度

賃貸住宅を貸す側は、事業を経営するという視点で借りる人の選択を行なうため、リスクがあるように見える「住宅確保要配慮者」は不利になる場合があります。

また、何かの事情で身元保証などの方法が無い場合もあります。

そういうときに備えて、相談する窓口の一つとして「住宅確保要配慮者居住支援協議会」という言葉を覚えておくと役に立つかもしれません。

[シニアガイド編集部]