チケットの高額転売に罰金と懲役!? 「チケット不正転売禁止法」がスタート

[2019/6/11 00:00]

不正転売に罰金と懲役を課す新しい法律

2019年6月14日から「チケット不正転売禁止法」が施行されます。

「チケット不正転売禁止法」は、営利目的でチケットを買い占め、高額で転売するのを止めさせることを目的としています。

この法律では、イベントの主催者が販売した価格を超える価格で転売することを「不正転売」としています。

「チケット不正転売禁止法」では、営利目的で不正転売をすることも、そのためにチケットを購入することも禁止されています。

違反者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。懲役と罰金の両方が課せられる場合もあります。

ネット上の転売を防ぐための法律

「チケット不正転売禁止法」はどうしてできたのでしょうか。

イベントのチケットをイベント会場の周辺で販売する人は、昔からいて「ダフ屋」と呼ばれていました。

そして、ダフ屋に類する行為は、自治体の「迷惑行為防止条例」などで禁止されています。

しかし、近年は購入したチケットをインターネット上で転売する人が増えてきました。

この場合は、迷惑行為防止条例では取り締まれません。

また、偽造などによる不正なチケットが転売されることも多く、フリマアプリなどで購入したチケットでイベントに入場できないという事例も増えています。

これらの状況に対応するために、「チケット不正転売禁止法」が制定されたのです。

チケットの券面に「禁止事項」などが書かれている

「チケット不正転売禁止法」の対象となるチケットには、いくつかの条件があります。

  • 販売に際して、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
  • 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
  • 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

つまり、チケットの券面に定められた内容が記載されていることが条件となります。

今後行なわれる、イベントのチケットについては、これらの項目が記載されるのが当たりまえになるでしょう。

出典:政府広報オンライン

チケットが紙ではなく、QRコードやICカードの場合も、その旨の記載があれば「チケット不正転売禁止法」の対象となります。

また、座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合でも、入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられるようになります。

チケットは正規ルートが安全

「チケット不正転売禁止法」が施行されると、転売されたチケットでは入場できないことが増えてくるでしょう。

トラブルを避けるためにも、イベントの主催者による正規の窓口で購入した方が安全です。

不正な転売を防止するためにも、フリマアプリなどで高額なチケットを購入することは止めておきましょう。

[シニアガイド編集部]