相談急増中! フリマアプリのトラブル例6つ
フリマアプリのトラブルが急増中
国民生活センターが「フリマアプリ」に関するトラブルの相談例が増えていると警告しています。
2017年度の相談例は、年度途中ながら3,330件に達し、すでに昨年度を上回っています。
また、5年前の2012年度に比べ、相談件数は20倍近くに増えています。
まだ、フリマアプリに馴染みの無い方も多いと思われるので、ここでは具体的なトラブル例を6つ紹介します。
最初の3つは、フリマアプリではよくあるトラブルの例、続く3つはフリマアプリのルールの範囲を越えた場合のトラブル例です。
【事例1】商品が偽物だった
入手困難なパーカーがフリマアプリで出品されていた。
通常約25,000円で販売されているが、「1回着用の美品」との表示を信じ約23,000円で購入した。
商品は届いたが、フード部分が小さく生地の質感にも違和感があり、偽物だと思った。
メールで出品者に「偽物なので返品したい」と伝えたが「本物を送った。返品の際に偽物にすり替えられる恐れがある」と返品を拒否された。
アプリ運営事業者に相談したら、「当事者間で話し合うように」とメールで返事が来た。
(40代男性)
【事例2】購入者に偽造品だと言われ、商品代金が支払われない
フリマアプリで出品したブランドバッグを購入者に送ったところ、購入者から「バッグを査定に出したが、あまり値がつかなかった」と連絡があり、返品を希望された。
古い型の商品だが欲しい人もいるだろうと思って出品しただけなので「返品は受けない」と伝えると、「値がつかないのは偽物だからだろう。お金を受け取れないようにしてやる」等と返事が来た後、連絡が途絶えた。
購入者からの評価もされず、商品代金も支払われない。
(30代女性)
【事例3】未成年者が酒を買っていた
中学生の息子宛ての荷物が「割れ物」だったため不審に思い開封すると、酒が入っていた。
息子に確認したところ、フリマアプリで酒を購入し友人と飲んでいたこと、また、靴やゲームの他、家の物を無断で売って得たポイントを別の商品購入に充てていたことが分かった。
出品者に連絡したが「フリマアプリでは相手の年齢を確認できないので、未成年者と思わなかった」と言われた。
アプリ運営事業者に苦情を言ったが、「個人間売買の場を提供しているだけだ」との回答だった。
親として監督責任を感じているが、未成年が簡単に酒を購入できるサービスは問題ではないか。
(30代男性)
【事例4】商品到着前に、出品者評価を求められても応じてはいけない
フリマアプリでカメラを購入した。
商品代金約10万円を支払ったところ、出品者から「商品受取前に出品者の評価をするように」と求められた。
最初は拒否していたが、出品者が「先に評価することが条件」「評価しなければ発送を取りやめる」と言ってきたため、欲しかった商品だったこともあり、言われるままに評価をしてしまった。
その後、商品が届かないため、配送事業者に配送状況を確認したところ出品者に商品が途中で返送されており、出品者に連絡しても返信はない。
(20代男性)
【事例5】フリマアプリのルール以外の方法で支払ってはいけない
フリマアプリでスニーカーを購入した。
出品者から「今日中にお金が必要なので、直接自分の銀行口座に代金を振り込んでほしい」と言われた。
「信用できないし、フリマアプリを通してでは駄目なのか」と聞いたところ、「今日は土曜日なので月曜日にしか入金を確認できない。
プリペイド型電子マネーを購入し、その番号を教えてもらう方法でもよい」とまで言われた。
不審には思ったが、どうしてもスニーカーが欲しかったので、出品者の氏名と住所を確認した上で、銀行口座に代金を振り込むことにした。
出品者は「月曜日に入金確認後、商品を発送する」と言っていた。
しかし、月曜日になり「入金を確認したか」と尋ねても「夕方確認する」と返信があったきり連絡がなく、商品も届かない。
(20代男性)
【事例6】架空取引をしてはいけない
SNSやブログで「簡単にお金が儲かる」というコメントを見て興味を持ち、メッセージアプリ上のグループに参加した。
そのアプリ内で「このツールを使えば儲かる」と紹介している人Aがおり、為替のバイナリーオプションの情報商材を約35万円で申し込んだ。
Aから代金のうち約27万円はフリマアプリで別の取引をしたことにして支払うよう指示され、フリマアプリで決済後、情報商材の入ったUSBメモリが届いた。
しばらくバイナリーオプションを続けたが儲からず、約60万円の損をした。
メッセージアプリ上でAをブロックしたら、Aに伝えていた電話番号宛てに商品代金の残り約8万円の請求が来た。
(30代女性)
意外と大きな金額になりやすい
トラブルとなったフリマアプリでの取引は、意外に金額が大きく、その半分以上は「1万円以上」です。
フリマアプリは気軽に使えますが、取引によっては、大きな損失を招きかねません。
また、トラブルの相談者は、20代から40代の女性が多いことも特徴です。
見知らぬ個人が相手であることを認識しよう
国民生活センターでは、「フリマアプリ」に関する消費者へのアドバイスとして、次の4つを挙げています。
- フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう
- 利用規約等で禁止されている行為は絶対に行なわないようにしましょう
- 未成年者がフリマサービスを利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう
- 当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、最寄りの消費生活センター(Tel.188)などに相談しましょう
この注意にもあるように、フリマアプリの取引相手は「見知らぬ個人」です。
一般の商取引とは異なり、一定のリスクがあることを承知しておきましょう。