「この金額で葬儀ができます」なのに追加料金あり。消費者庁が「よりそう」に措置命令

[2019/6/15 00:00]
出典:よりそう

葬祭サービス紹介業「よりそう」が対象

消費者庁は、葬祭サービス紹介業者の「よりそう」が、景品表示法に違反したとして、措置命令を行ないました。

「措置命令」とは、消費者庁が行なう行政処分の一つです。

措置命令に違反した場合は、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる場合があります。

追加料金が不要に見えるキャッチフレーズ

「よりそう」が違反とされたのは、同社が運営するWebサイトにおける不当表示です。

「よりそう」のサイトでは、次のような表示が行なわれていました。

  • 「全国どこでも定額でシンプルな葬儀プランをご提供します」
  • 「必要なものが全てコミコミだから安心、この金額で葬儀ができます」
  • 「下記の費用だけで葬儀を行えます」

しかし、実際には、「霊柩車の搬送距離」や「ドライアイスの追加」など、いくつかの条件下において、追加料金が発生していました。

消費者庁では、Webサイトの表示が有利な条件であると誤認させる表示であり、景品表示法に違反するとしています。

金額は定価ではなく、目安と考える

葬祭の紹介業界では、「表示価格以外に追加料金が掛からない」という不当表示による「措置命令」は、これで3件目にあたります。

これらの業者が紹介するパッケージサービスは、ある範囲までは一定の金額に含まれています。

しかし、葬儀の条件によっては、追加料金が発生します。

サービスの利用にあたっては、これらの価格は「定額」ではなく、一応の目安であると認識しましょう。

その上で、自分の場合は、最終的にはいくらになるのかを確認することをお勧めします。

[シニアガイド編集部]