東京と神奈川の最低賃金が時給千円を超える。パートやバイトにも適用
10月から最低賃金が上がる
東京と神奈川の最低賃金が、時給千円を超えることが確実となりました。
2019年10月初旬から適用される「令和元年度 地域別最低賃金」について、東京と神奈川は千円を超える金額が答申されました。
新しい最低賃金は、東京が「1,013円」、神奈川が「1,011円」、全国の平均は「901円」となります。
通常は、このまま決定されるので、東京と神奈川では、時給千円以下の募集が無くなることになります。
最低賃金はパートやアルバイトにも関係がある
最低賃金は、国が賃金の最低額を決め、人を雇う場合は、その金額以上の賃金を支払うことを義務付ける制度です。
最低賃金は、社員や契約社員だけではなく、アルバイトやパートにも適用されます。
最低賃金の金額は、都道府県単位で決められており、働く県によって大きな差があります。今回の引き上げ額も、県によって26円から29円と差がありました。
なお、派遣社員の場合は、実際に働いている派遣先の都道府県の最低賃金に従います。
例えば、埼玉の派遣会社に雇われていても、東京のオフィスで働いていれば、東京都の最低賃金となるわけです。
最低賃金が高いのは大都市圏
最低賃金が高い都道府県を見てみましょう。
- 東京 1,013円
- 神奈川 1,011円
- 大阪 964円
- 埼玉 926円
- 愛知 926円
- 千葉 923円
- 京都 909円
- 兵庫 899円
- 静岡 885円
- 三重 873円
- 広島 871円
- 滋賀 866円
- 北海道 861円
- 栃木 853円
- 岐阜 851円
最低賃金が高い県は、大都市とその周辺が多いことが分かります。
また、全国平均の「901円」を超える都道府県は、ごく一部であることが分かります。
最低賃金が低い県は「790円」
一方、最低賃金が低い県では、今回の答申では「790円」となりました。
最低賃金が「790円」なのは、全国で15県あります。
- 青森 790円
- 岩手 790円
- 秋田 790円
- 山形 790円
- 鳥取 790円
- 島根 790円
- 愛媛 790円
- 高知 790円
- 佐賀 790円
- 長崎 790円
- 熊本 790円
- 大分 790円
- 宮崎 790円
- 鹿児島 790円
- 沖縄 790円
最低賃金の相談窓口は「労働基準監督署」
最後に、最低賃金について覚えておきたいのは、「自分の時間給が最低賃金を下回っていたときに。どのように対処すればよいか」ということでしょう。
厚労省の「最低賃金特設サイト」では、次のように回答しています。
最低賃金を下回る場合、法律上最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされますので、最低賃金額に満たない不足分を請求することができます。まずは最低賃金を下回っている旨を使用者と話してみることをお勧めします。
使用者と話をしても解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
相談の窓口となる「労働基準監督署」の一覧は、こちらのページです。