新型コロナ予防で、確定申告の受付期限が撤廃。まだの人はチャンス
コロナの影響で期限を再延長
所得税の確定申告は、例年3月16日が締め切りです。
期限が近づくと、税務署が混み合うのが、いつもの光景でした。
しかし、今年、つまり2019年分の確定申告は、例年より1カ月期限が延長されて「4月16日」となっていました。
これは、税務署などが混雑して、新型コロナウイルスに感染することを防ぐためです。
さらに、4月6日付けで、この期限が再び延長されることになりました。
今度は、期限を区切らず、『申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます』としています。
つまり、昨年分の確定申告が済んでいないのであれば、これからでも十分に間に合います。
なお、所得税と同じ期限の贈与税や消費税の申告も同じように再延長されました。
提出書類に「延長申請」と書く
4月17日以降に、申告書を提出する場合は、書類の余白や備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書く必要があります。
これを書いておく以外には、特別な書類を提出する必要はありません。
申告書を書面で提出する場合には、右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書きます。
e-Tax(イータックス)を使って電子申請をする場合は、「送信準備画面」の「特記事項」の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
会計ソフトなどから申請する場合も、同様に「送信準備画面」の「特記事項」の欄に入力してください。
詳しい入力方法は「期限延長手続に関するFAQ」(PDF)を参照してください。
申告の相談は事前に予約が必要
確定申告などについて、個別に相談をする場合は、4月16日までは税務署などで先着順で相談できます。
しかし、4月17日以降は、原則として事前予約制となります。
もよりの税務署の窓口に電話して予約してください。
「還付申告」の期限は5年ある
最後に余談を一つ。
昨年、医療費がたくさんかかったり、ふるさと納税をしたり、住宅ローンを組んだ人は、「還付申告」を行なうことで、「医療費控除」「寄付金控除」「住宅借入金等特別控除」などの控除が受けられます。
つまり、税金が安くなって、取られすぎていた分のお金が返ってきます。
そして、この「還付申告」は、確定申告とは異なり、5年以内に申告すれば大丈夫です。
「還付申告」は、今回の期限の延長とは関係なく、まだこれからでも申告できるのです。
これを機会に、昨年のできごとを思い返して、還付申告ができないか確認してください。