東京都が、遊興施設などの休業を要請。神奈川と埼玉も追随
東京都による休業の要請
東京都は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、一部の施設に対して休業を要請しました。
東京都では、すでに「緊急事態宣言」が行なわれていますが、個人の外出自粛に加えて、事業者に対しても強い自粛を要請しました。
人が集まる施設を休業させることで、人と人との接触の機会を減らすことが目的です。
対象地域は都内全域で、期日は2020年4月11日から5月6日です。
遊興施設や劇場、大学など幅広く要請
今回の自粛要請の対象となる施設は、次の6種類です。
- 遊興施設
- 大学/学習塾
- 運動/遊技施設
- 劇場
- 集会/展示施設
- 商業施設
それぞれの施設の詳細は、下の表を参照してください。
また、面積が小さいなどの理由で自粛の対象とならない施設についても、「適切な感染予防対策を施した上での営業」などの条件が付けられています。
そして、「社会生活を維持する上で必要な施設」とされている「食事提供施設」については、「朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとする」という条件が付きました。
つまり、居酒屋などの営業は8時までできますが、お酒は7時でオーダーストップになります。
政府との間で意見の相違があった「ホームセンター」と「理美容」については「社会生活を維持する上で必要な施設」とされ、営業が認められました。
要請に応じた事業者には協力金を支給
小池知事は記者会見において、「休業要請に応じた事業者には協力金も給付する。給付額は1店舗のみを運営する事業者は50万円、2店舗以上の場合は100万円とする」という発言も行ないました。
ただし、具体的な手続きや、支払期日などについては、現時点では明確になっていません。
明日からの自粛要請によって、どの事業者が休業を行なうのか、注目されます。
神奈川県と埼玉県が追随
東京都の自粛要請を受けて、神奈川県と埼玉県も、同様の内容による自粛要請に踏み切りました。
これは、同じ首都圏に属する自治体として、一体となって新型コロナウイルス対策を行なうためです。
神奈川県は4月11日から、埼玉県は13日から実施としています。
なお、埼玉県では、飲食店に対する営業時間の制約を行なわない方針としています。