DV被害で避難している人が「特別定額給付金」を受け取る方法。ただし、〆切は今月末
住民票を移していないと「特別定額給付金」が受け取れない
新型コロナウイルス対策の一環として、すべての国民に10万円を支給する「特別定額給付金」について、いくつかの追加情報が公開されました。
特に、配偶者からの暴力(DV)によって避難している人の場合、住民票を移していなくても受け取れるようにする手続きが公開されました。
しかし、手続きの期限は4月30日で、余裕がありません。
該当する場合は、週明けすぐに、もよりの役所の窓口に相談してください。
住民票を移していない人の手続き
「特別定額給付金」は、2020年4月27日の基準日に、住民基本台帳に登録されている人を対象に給付されます。
手続きは世帯単位で、世帯主が手続きすると、家族すべての分が世帯主の銀行口座に振り込まれます。
しかし、DVによって配偶者と別居して避難している場合は、いま住んでいる市区町村に住民票を移すことができない場合があります。
つまり、住民基本台帳では、配偶者と同じ世帯のままです。
もし、配偶者が世帯主であれば、避難している人の「特別定額給付金」も世帯主の銀行口座に振り込まれてしまい、自分が受け取ることができません。
そこで、DVを理由に避難している場合は、その旨をいま住んでいる市区町村に申し出ると、自分で受け取ることができます。
この手続きには、DVであることを証明するために、次の2つの書類のいずれかが必要となります。
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書。市区町村が発行する「DV被害申出確認書」
- 裁判所の「保護命令決定書」の謄本または正本
(1)の証明書や確認書は、市区町村に相談すれば発行してもらえます。
子供などの同伴者がいる場合は、その旨も伝えて、書類に明記してもらいましょう。
そうすれば、同伴者の分も「特別定額給付金」が受け取れます。
そして、これらの書類がない場合でも、保護命令付きで住民票を移す方法があります。
まず、相談することを優先してください。
すでにいくつかの市区町村では、相談窓口を案内するパンフレットなども用意されています。
いま住んでいる市区町村の名前と「特別定額給付金」で検索してみてください。
例えば、「東京都台東区」の場合、こちらにパンフレットと提出書類のPDFファイルがあります。
また、「市役所の窓口などに行きにくい」場合は、支援団体が申請を代行してくれます。
この場合は、市区町村の役所に電話で相談して、支援団体を紹介してもらいましょう。
住民票を移している場合は、手続きがいらない
ここまで紹介したのは「避難していて住民票を移していない場合」です。
DVによって避難していても、すでに住民票を移している場合は、特別な手続きは必要ありません。
いま住んでいる市区町村から、世帯主宛に来る「特別定額給付金」の案内を待っていれば大丈夫です。
ホームレスなどにも対策の予定
なお、高市総務大臣は、4月24日の記者会見で、住民基本台帳から漏れているホームレスや無戸籍者にも「特別定額給付金」を給付する意向を示しています。
また、いわゆるホームレスやネットカフェ難民といわれる方々などで、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方につきましては、自立支援センターなどのご支援を得ながら、市区町村の窓口で住民登録をしていただくことで、給付をお受けいただけます。
また、住民基本台帳に登録されていない無戸籍者の方につきましては、法務局がその情報をお持ちですので、法務省と調整し、給付の対象とする方向で検討をしております。
これらの施策の詳細は、まだ明らかになっていないので、続報を待つことになります。
ただし、これらの人の場合、もう一つ手があります。
それは、4月27日(月)に、いま住んでいる市区町村の役所に行って住民票を移してしまうことです。
「特別定額給付金」の基準日は4月27日ですから、その日のうちに住民票を移すことができれば、いま住んでいる場所で給付金を受け取ることができます。
ぜひ、27日のうちに役所の窓口を訪ねて、相談をしてください。