コロナ対策で一律10万円を給付する「特別定額給付金」の申し込み方法が決定

[2020/4/21 00:00]

10万円給付の仮称は「特別定額給付金」

総務省が「特別定額給付金」の概要を公開しています。

「特別定額給付金」は、新型コロナウイルス対策の一環として、全国民に一律10万円を給付する制度の仮称です。

この制度については4月20日に閣議決定が行なわれました。

4月中に国会に法案が提出される見込みで、早ければ5月中にも給付が始まります。

ここで紹介するのは、4月20日時点の情報ですが、今後の国会審議などを経て、制度の詳細については変更される可能性があります。

世帯全体の申請を世帯主が行なう

「特別定額給付金」は、市区町村が主体となって実施されます。

対象となるのは「2020年4月27日」の基準日に、住民基本台帳に記録されている人です。

「特別定額給付金」の申請の開始日と、支給の開始日は、市区町村が定めるとしているので、地域によって異なる可能性があります。

また、申請の期限は、郵送による受付開始日から3カ月以内です。忘れずに申し込むようにしてください。

「特別定額給付金」の申請は世帯単位で、世帯主が代表して行ないます。

申請をしないと、「特別定額給付金」がもらえません。

振り込みも世帯単位で、世帯の人数分が、指定された銀行口座に振り込まれます。

2つの申込み方法の詳細

新型コロナウイルスの感染予防のために、申請方法は「郵送」と「オンライン」のみで行なわれます。

混雑を避けるために、役所の窓口では受け付けていません。

「オンライン」での申込みはマイナンバーカードが必須となるため、「郵送」による申請が中心になると予想されます。

それぞれの申請方法は、次のように行なわれます。

郵送申請方式

市区町村から世帯主てに郵送された申請書に振込先口座を記入して、「振込先口座の確認書類」と「本人確認書類の写し」とともに市区町村に郵送します。

オンライン申請方式

ネット上の「マイナポータル」から振込先口座を入力した上で、「振込先口座の確認書類」をアップロードし、電子申請します。マイナンバーカードが必要ですが、「本人確認書類の写し」は必要ありません。

特別定額給付金は非課税の見込み

総務省の概要にはありませんが、菅官房長官の会見では「特別定額給付金」については、非課税となる見込みとしています。

非課税になれば、所得税や住民税がかかりません。

年末調整や確定申告の際も、控除などの手続きも不要となります。

その他の詳細については、国会で可決されて確定情報となった時点で、改めて紹介します。

[シニアガイド編集部]