コロナの影響で生活が苦しくなったら、税金の支払いを待ってもらおう
フリーランスにありがたい税金の猶予
新型コロナウイルスの影響で、収入が減ってしまったときに実行したいのが「税金の猶予(ゆうよ)」です。
「猶予」は支払いを待ってくれるだけで、いつかは支払いをしなければなりません。
しかし、支払いを待ってもらえれば、収入が減っているときに、手元に現金が残ります。
お金に困っているときには、ありがたい制度なのです。
とくにフリーランス(自営業)は、自分自身で払う税金が多いので、猶予してもらえる税金が多く、猶予に手間をかける価値があります。
本業に割く時間が少なくなっている今の時期に、「猶予」の手続きをして、出ていくお金を減らしましょう。
国の税金は1年間待ってくれる
国の税金については「特例猶予」という制度が始まっています。
対象となる税金は「所得税」「法人税」「消費税」など、ほぼすべてが該当します。
「収入が2割以上減少した」などの条件はありますが、「特例猶予」が認められると「1年間の猶予」が「延滞税なし」、しかも「担保不要」で行なえます。
下のリンクの先にあるリーフレットを読んで、窓口に相談してみましょう。
「特例猶予」がダメな場合でも、一般の「猶予」が受けられる可能性があります。
こちらは「原則1年間」の猶予が「通常より低い1.6%の延滞税」が「担保不要」で受けられます。
都道府県の税金も1年待ってもらえる
税金を猶予してもらえるのは国だけではありません。
例えば、「固定資産税」や「自動車税」などの都道府県に払う税金にも猶予があります。
個人で事業をしている場合の「事業税」も都道府県税ですから猶予の対象です。
東京都を例にすると、「1年間」「延滞金を全額免除」「担保不要」で猶予してもらえます。
下のリンクの先にあるリーフレットを読んで、窓口に相談してください。
東京都以外の道府県でも、ほぼ同様の制度が用意されています。
それぞれの県の担当部署に相談してください。
住民税は市区町村の窓口へ
「住民税」の猶予の相談は、もよりの市区町村の窓口で行ないます。
いわゆる「住民税」は、市町村民税と道府県民税に分かれていますが、もよりの役所の窓口でまとめて相談できます。
住民税にも「徴収猶予の特例制度」が用意されたので、「1年間」「延滞金なし」「無担保」で猶予されます。
下の総務省のリンクの先にリーフレットがありますので、それを窓口で見せると話が早いでしょう。
サラリーマンと税金の猶予
最後に、サラリーマンが、税金の猶予を活用することを考えてみましょう。
結論から言うと、多くのサラリーマンにとって、税金の猶予による恩恵は限られています。
サラリーマンの場合、金額が大きい「所得税」と「住民税」は、給与から天引きされているのが普通です。
この2つのうち、「住民税」は、給与から天引きする「特別徴収」を止めて、自分で支払う「普通徴収」にすれば、自分で払うタイミングを選ぶことができますが、そこまでするほどのメリットはありません。
無理に普通徴収にする手間をかけるよりも、ほかの分野の猶予を狙う方が現実的でしょう。
たとえば、自宅に対する「固定資産税」や、自家用車への「自動車税」などは、「納税通知書」を使って振り込んでいる場合が多いので、猶予してもらえます。
自宅に送られてきている「納税通知書」を確認し、記載されている窓口に相談することをお勧めします。