新型コロナによる介護施設の面会制限が緩和。最終的な決定権は施設に
家族の面会制限が緩和
厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症対策として行なってきた、介護施設における家族の面会制限を緩める通知を出しています。
介護施設における家族の面会は、緊急時を除いて強く制限するよう、2020年4月に通知されていました。
それによって、多くの介護施設では、入居している家族との面会ができない状態が続いています。
今回、厚労省の方針が改められたことにより、介護施設に入居している家族との面会ができる可能性が高くなりました。
必ず施設の方針を確認してから予約を
ただし、今回の「通知」によって、入居している家族との面会が、自由になったわけではありません。
通知では、「新型コロナウイルス感染症の発生状況や都道府県などが示す対策の方針を踏まえて、施設が制限の程度を判断する」としています。
最終的な決定権は施設にあるため、地域や施設の方針によっては厳しい面会制限が続く可能性もあります。
面会を希望する場合は、家族が入所している施設のホームページで、面会の方針などを確認しましょう。
その上で、予約をするなど、施設が求める手順に沿って面会を申し込んでください。
また、「通知」では、面会の際に「マスクの着用」「手指の消毒」を始めとする感染症対策の実施が求められています。
この感染症対策は、「居室での面会は避け、換気可能な別室で行なう」「家族は施設のトイレを使わない」など、かなり踏み込んだ内容になっていますので、注意が必要です。
この記事の最後に「通知」にある留意事項を転載していますから、これを参考に、施設が求める予防対策に従ってください。
今回の制限緩和でも、以前のように自由に面会ができるようになったわけではありません。
それでも、数カ月以上、会うことができなかった家族と話をする機会ができたことは喜ぶべきことです。
1日でも早く会えるように、家族が入所している施設の方針を確認することから始めましょう。
参考:面会を実施する場合の留意事項
- 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
- 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。
- 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
- 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
- 感染者との濃厚接触者でないこと
- 同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと
- 過去2週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
- 過去2週間以内に発熱等の症状がないこと
- 過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。
- 人数を必要最小限とすること。
- 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。
- 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。
- 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室で行なうこと。
- 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
- 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行なうこと。
- 面会時間は必要最小限とし、1日あたりの面会回数を制限すること。
- 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行なうこと。
(出典:厚労省)