緊急事態宣言に合わせて、「確定申告」の期限が4月15日まで延長

[2021/2/4 00:00]

確定申告の期限が4月15日に

国税庁は、所得税などの確定申告の期限を2021年4月15日まで延長すると発表しました。

これは、新型コロナウイルスによる「緊急事態宣言」の延長を受けたものです。

新型コロナウイルスの影響により、確定申告の期限が延長されるのは2年連続となります。

これにより、3月中に設定されていた申告や納付の期限が「4月15日」に延長されます。

対象となるのは「申告所得税」「個人事業者の消費税」「贈与税」の3つです。

「申告所得税」と「贈与税」は、3月15日が4月15日に1カ月延長されます。

「個人事業者の消費税」の本来の期限は3月31日ですが、延長は4月15日までで、1カ月ではないので注意してください。

また、「振替納税」についても、振替日が変更されます。

  • 申告所得税 4月19日→5月31日
  • 個人事業者の消費税 4月23日→5月24日

確定申告会場は予約が必要

なお、今年は、確定申告を行なう会場への入場には「入場整理券」が必要となります。

「入場整理券」は、入場できる時間が指定されており、その時間帯にしか入場できません。

「入場整理券」は、当日に確定申告会場で配布されるほか、LINEを通じて「事前発行」できます。

会場は混み合うことが予想されているので、できるだけe-Taxや郵送を利用して、会場に行かずに申告してください。

また、どうしても会場に行く場合は、LINEで「事前発行」してから行きましょう。

「事前発行」の手順 出典:国税庁
[シニアガイド編集部]