その「給付金」が課税か非課税かで悩む、今年の確定申告
【お知らせ】給付金の課税/非課税については、こちらの記事に最新情報を掲載しています。ご参照ください。
「給付金」という新しい要素
2020年分の確定申告は、現時点では、2021年2月16日から3月15日が受付期間です。
「緊急事態宣言」の影響で、期間が延長される可能性はありますが、そろそろ資料を集めて、準備を始める時期を迎えています。
そして、2020年分の確定申告は、新型コロナウイルスに関連して登場した、これまでなかった「給付金」などの情報も含めなければなりません。
特に、個人と事業の切り分けがあいまいな個人事業者にとって、今年は悩むことが多い状況です。
たぶん、一番の悩みどころは、その給付金は、「課税」の対象で「収入に入れる」ものなのか、「非課税」で「収入に入れる必要がない」ものかの判断がつかないことでしょう。
例えば、住民1人当たりに10万円が給付された「特別定額給付金」は、「課税」でしょうか「非課税」でしょうか。これは「非課税」です。
また、新型コロナウイルスで減収となった個人事業者に給付された「持続化給付金」は、どちらでしょう。これは「課税」の対象です。
この記事では、新型コロナウイルス関係の給付金を対象に、それが「課税」なのか「非課税」なのかを紹介します。
「特別定額給付金」は税金がかからない
最初に、「非課税」、つまり「収入」に計上しなくて良い給付金を見てみましょう。
- 「特別定額給付金」
- 「子育て世帯臨時特別給付金」
- 「住宅確保給付金」
- 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
これらの給付金は、「非課税」と定められています。
つまり、確定申告の際に「収入」に入れて計算する必要はありません。
基本的に、国民全体を対象としていたり、支給の理由が個人的事情の場合は、「非課税」になるとおぼえておきましょう。
「持続化給付金」は収入として課税される
一方、次の給付金は、「課税」、つまり個人事業者の場合は「事業収入」として計上しなければなりません。
- 「持続化給付金」
- 「家賃支援給付金」
- 「休業要請協力金」
- 「雇用調整助成金」
- 「小学校休業等対応助成金」
特に、新型コロナウイルスの影響を受けたときに受け取った「持続化給付金」と「家賃支援給付金」は、課税対象ですから注意してください。
基本的に事業に関係することで支給されている給付金は、「課税」の対象と考えてください。
苦境だからこそ利用できる制度
2020年分の確定申告は、新型コロナウイルスの影響で、新しい給付金が登場するなど、これまでにはなかった要素に対応する必要があります。
また、既存の制度でも、こういう状況だからこそ使えるものがあります。
例えば、個人事業者が青色申告をしていれば、今年が赤字になった場合にも「損失申告」をすることで、赤字を翌年に繰り越せます。
簡単に言うと、今年の赤字を記録しておくことで、来年が黒字になっても、その黒字から赤字分を差し引くことができるのです。
こういう制度を知っていれば、今年の赤字という苦境を、来年の節税のために活かすことができます。
2020年は、いつもと違う1年だっただけに、確定申告もいつもどおりとは行きません。
必要に応じて、税務署や税理士に相談しながら、有利で正確な確定申告を目指してください。