その給付金は、「課税」か「非課税」か。確定申告開始直前の最新情報

[2021/2/8 00:00]

確定申告は4月15日まで延長

新型コロナウイルスによる「非常事態宣言」によって、所得税の確定申告の期限が4月15日まで延長されました。

しかし、これはあくまでも「申告ができない事情がある人」向けの対応です。

開始日時は、例年通り2月16日ですから、できるだけ早く申告してしまうことをお勧めします。

2020年分の確定申告で気になるのが、新型コロナウイルスに関係した給付金などの取り扱いです。

国や地方自治体から支給される給付金については、「非課税」のものと「課税」のものがあります。

「課税」対象となっている給付金については、「収入」として申告する必要があります。

では、どれが「非課税」で、どれが「課税」なのでしょう。

2月3日付けで更新された、国税庁のFAQを使って、箇条書きにしました。

「非課税」の給付金の一覧

ここでは、給付金の支給の主体や、非課税の根拠などは抜きにして、ともかく「非課税」の給付金の名前を並べています。

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
  • 特別定額給付金
  • 子育て世帯への臨時特別給付金
  • 学生支援緊急給付金
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成

また、給付金ではなく「助成金」にも非課税のものがあります。

新型コロナ関係ではありませんが、並べておきましょう。

  • 雇用保険の失業等給付
  • 生活保護の保護金品
  • 児童(扶養)手当
  • 被災者生活再建支援金
  • 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
  • 子育て世帯臨時特例給付金
  • 年金生活者等支援臨時福祉給付金
  • 東京都認証保育所の保育料助成金

「課税」対象となる給付金の一覧

「課税」対象となる給付金は、それをどの収入とするべきかによって分かれています。

事業所得等に区分されるもの

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 東京都の感染拡大防止協力金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金(支援金)
  • 家賃支援給付金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

一時所得に区分されるもの

  • 持続化給付金(給与所得者向け)
  • Go To トラベル事業における給付金
  • 旅行終了時(旅行代金割引相当額)
  • クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)
  • Go To イート事業における給付金 ・ポイント・食事券 使用時
  • Go To イベント事業における給付金 ・ポイント・クーポン使用時

雑所得に区分されるもの

  • 持続化給付金(雑所得者向け)
  • 支給決定時

課税対象となっている「助成金」も並べておきましょう。

事業所得等に区分されるもの

  • 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補填金

一時所得に区分されるもの

  • すまい給付金
  • 地域振興券

雑所得に区分されるもの

  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

最新情報を確認する方法

新型コロナウイルス関係の申告に関するFAQは、こちらのページの、一番上にあるPDFファイルが最新情報です。

WebページよりもPDFファイルの方が、内容が新しいので注意してください。

この記事を執筆している時点での最終更新は2021年2月3日です。

申告書を作成する段階で、更新の有無を確認してください。

「課税」対象の給付金で、計上時期などが分からない場合も、こちらのPDFファイルに書かれています。

なお、青色申告をしていて収入が大きく減った場合は、「損失申告」などの手段が用意されています。自分で判断できない場合は、税理士や相談窓口などを利用してください。

今年は、確定申告の相談会場が予約制となっています。

LINEで予約した上で、早めに相談しましょう。

[シニアガイド編集部]