その給付金は、「課税」か「非課税」か。確定申告開始直前の最新情報
確定申告は4月15日まで延長
新型コロナウイルスによる「非常事態宣言」によって、所得税の確定申告の期限が4月15日まで延長されました。
しかし、これはあくまでも「申告ができない事情がある人」向けの対応です。
開始日時は、例年通り2月16日ですから、できるだけ早く申告してしまうことをお勧めします。
2020年分の確定申告で気になるのが、新型コロナウイルスに関係した給付金などの取り扱いです。
国や地方自治体から支給される給付金については、「非課税」のものと「課税」のものがあります。
「課税」対象となっている給付金については、「収入」として申告する必要があります。
では、どれが「非課税」で、どれが「課税」なのでしょう。
2月3日付けで更新された、国税庁のFAQを使って、箇条書きにしました。
「非課税」の給付金の一覧
ここでは、給付金の支給の主体や、非課税の根拠などは抜きにして、ともかく「非課税」の給付金の名前を並べています。
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
- 特別定額給付金
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 学生支援緊急給付金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成
また、給付金ではなく「助成金」にも非課税のものがあります。
新型コロナ関係ではありませんが、並べておきましょう。
- 雇用保険の失業等給付
- 生活保護の保護金品
- 児童(扶養)手当
- 被災者生活再建支援金
- 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
- 子育て世帯臨時特例給付金
- 年金生活者等支援臨時福祉給付金
- 東京都認証保育所の保育料助成金
「課税」対象となる給付金の一覧
「課税」対象となる給付金は、それをどの収入とするべきかによって分かれています。
事業所得等に区分されるもの
- 持続化給付金(事業所得者向け)
- 東京都の感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金(支援金)
- 家賃支援給付金
- 小規模事業者持続化補助金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
一時所得に区分されるもの
- 持続化給付金(給与所得者向け)
- Go To トラベル事業における給付金
- 旅行終了時(旅行代金割引相当額)
- クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)
- Go To イート事業における給付金 ・ポイント・食事券 使用時
- Go To イベント事業における給付金 ・ポイント・クーポン使用時
雑所得に区分されるもの
- 持続化給付金(雑所得者向け)
- 支給決定時
課税対象となっている「助成金」も並べておきましょう。
事業所得等に区分されるもの
- 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補填金
一時所得に区分されるもの
- すまい給付金
- 地域振興券
雑所得に区分されるもの
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
最新情報を確認する方法
新型コロナウイルス関係の申告に関するFAQは、こちらのページの、一番上にあるPDFファイルが最新情報です。
WebページよりもPDFファイルの方が、内容が新しいので注意してください。
この記事を執筆している時点での最終更新は2021年2月3日です。
申告書を作成する段階で、更新の有無を確認してください。
「課税」対象の給付金で、計上時期などが分からない場合も、こちらのPDFファイルに書かれています。
なお、青色申告をしていて収入が大きく減った場合は、「損失申告」などの手段が用意されています。自分で判断できない場合は、税理士や相談窓口などを利用してください。
今年は、確定申告の相談会場が予約制となっています。
LINEで予約した上で、早めに相談しましょう。