新型コロナウイルスによる「非常事態宣言」によって、所得税の確定申告の期限が4月15日まで延長されました。
しかし、これはあくまでも「申告ができない事情がある人」向けの対応です。
開始日時は、例年通り2月16日ですから、できるだけ早く申告してしまうことをお勧めします。
2020年分の確定申告で気になるのが、新型コロナウイルスに関係した給付金などの取り扱いです。
国や地方自治体から支給される給付金については、「非課税」のものと「課税」のものがあります。
「課税」対象となっている給付金については、「収入」として申告する必要があります。
では、どれが「非課税」で、どれが「課税」なのでしょう。
2月3日付けで更新された、国税庁のFAQを使って、箇条書きにしました。
ここでは、給付金の支給の主体や、非課税の根拠などは抜きにして、ともかく「非課税」の給付金の名前を並べています。
また、給付金ではなく「助成金」にも非課税のものがあります。
新型コロナ関係ではありませんが、並べておきましょう。
「課税」対象となる給付金は、それをどの収入とするべきかによって分かれています。
課税対象となっている「助成金」も並べておきましょう。
新型コロナウイルス関係の申告に関するFAQは、こちらのページの、一番上にあるPDFファイルが最新情報です。
WebページよりもPDFファイルの方が、内容が新しいので注意してください。
この記事を執筆している時点での最終更新は2021年2月3日です。
申告書を作成する段階で、更新の有無を確認してください。
「課税」対象の給付金で、計上時期などが分からない場合も、こちらのPDFファイルに書かれています。
なお、青色申告をしていて収入が大きく減った場合は、「損失申告」などの手段が用意されています。自分で判断できない場合は、税理士や相談窓口などを利用してください。
今年は、確定申告の相談会場が予約制となっています。
LINEで予約した上で、早めに相談しましょう。