先払いで「112万円」もらえるようになった、自粛要請に応じた飲食店向け補助金
支払いが遅いため「先払い」を開始
東京都が「緊急事態宣言」に伴う「感染拡大防止協力金」の先払いの受付を始めました。
「感染拡大防止協力金」は、東京都が要請している休業や営業時間の短縮に協力した飲食店などを対象に、都から支払われる補助金です。
しかし、「感染拡大防止協力金」は、受付が遅く、支払いまで時間が掛かっていました。
例えば、今年の5月12日から7月11日分については、まだ受付も始まっていません。
これでは「感染拡大防止協力金」など当てにならないと言われても仕方ないでしょう。
そのため、東京都では、「感染拡大防止協力金」の一部を、「早期支給分」として先払いすることになったのです。
「早期支給分」は、7月19日から受付が始まったおり、「7月中に支給開始」とされています。
「先払い」の金額は「112万円」
「早期支給分」の金額は、1店舗当たり「112万円」です。
これは1日4万円×緊急事態宣言の協力期間の前半4週間分です。
「感染拡大防止協力金」から「早期支給分」を引いた金額は、「本申請」として、後から改めて申請する必要があります。
ただし、「本申請」の時期は、まだ決まっていません。
以前に「協力金」を受け取った実績が必要
「早期支給分」の申し込みができるのは、次の条件に合致した事業者です。
- 中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
- 過去実施分の協力金について受給実績がある
- 本申請を売上高方式で申請する
過去に「感染拡大防止協力金」の支払いを申請して、受給した実績がなければ、「早期支給分」は申し込めません。
早ければ7月中にも支給開始
「早期支給分」という制度が始まったことは、協力を要請される飲食店に取って良いことです。
ただし、本来であれば、このような制度が必要がないように、「感染拡大防止協力金」の申込み時期と支払いが早くなるのが望ましいでしょう。
たび重なる「緊急事態宣言」によって、飲食店の経営は苦しい状況が続いています。
それを、少しでも支えるためにも「感染拡大防止協力金」の処理については、最善を尽くしてほしいものです。