消費者庁、“二酸化塩素による空間除菌”を称する2社に措置命令
[2022/1/2 00:00]
過剰な性能を表示
消費者庁は、“二酸化塩素による空間除菌”を称して、販売されていた2社の製品について、合理的な理由がないとして、措置命令を発しました。
対象となったのは、大木製薬の「ウイルオフ」、CLO2 Lab(シーエルオーツーラボ)の「オキサイダー」の各シリーズ製品です。
これらの商品は、ClO2(二酸化塩素)を成分とする殺菌剤で、パッケージなどに、「空間除菌」「二酸化塩素のパワーでウイルス除去・除菌」などと表記していました。
根拠となる資料を提出できず
消費者庁が、これらの表示の裏付けとなる資料の提出を求めましたが、同社から提出された資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないとしています。
消費者庁では、このような表示が行なわれないように再発防止策を講じることと、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく同様の表示を行なわないことを内容とする措置命令を発令しました。
大木製薬は「このような判断がなされたことは遺憾であり、第三者の公正な判断を求めるために法的措置を講じることも視野に入れて、慎重に対応を検討しております」というリリースを公開し、措置命令に対抗する方針を示唆しています。
新型コロナウイルスの流行以来、「瞬間除菌」「アルコールの10万倍の除菌力」など、過剰な性能を表示した殺菌剤が市場に出回っており、消費者庁による摘発が繰り返されています。