同性パートナーでも「パートナーシップ証明書」があれば受取人に指定できる生命保険

[2024/2/15 00:00]

同棲でも生命保険の受取人に指定できる

ライフネット生命保険の生命保険において、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提出することで同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようになりました。

一般の生命保険では、同性のパートナーを受取人に指定できないため、残された家族の生活を保障するための手段が限られています。

しかし、ライフネット生命では、以前から同居期間など一定の条件のもと、同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定できました。

ただし、そのためには、パートナー関係を確認するための書類や、同居の事実を確認するための住民票の提出が必要でした。

今回、自治体が発行する「パートナーシップ証明書」を、Webサイトからアップロードするだけで手続きできるようになりました。

出典:ライフネット生命

「パートナーシップ証明書」を発行する自治体は増えている

「パートナーシップ証明書」を発行する自治体は、全国に広がっています。

渋谷区などの調査によれば、2023年6月現在で、328の自治体がパートナーシップ制度を導入しています。

人口カバー率は70.9%と高く、ほとんどの県をカバーしています。

「パートナーシップ証明書」の交付実績も、5,171組に及んでいます。

導入している自治体の一覧は、こちらから、Excel形式で用意されている詳細結果のファイルをダウンロードしてください。

出典:渋谷区および認定特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ
[シニアガイド編集部]