4月1日から変わる「新型コロナ」の扱い。治療費の補助が無くなり、一般の病気と同じ扱いに
4月1日から変わる「新型コロナ」の扱い
2024年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の医療的な取り扱いが変わります。
一言で言うと、「これまで特別扱いだった新型コロナが、一般の病気と同じに扱われる」ようになります。
この記事では、外来による受診の方法と、医療費の変化について紹介します。
どの病院でも受診できる
これまでは、「新型コロナかな?」と思って、医療機関の外来を受診しようとしても、どの病院でも良いというわけではありませんでした。
全国に約5万ある指定された医療機関でなければ受診できなかったのです。
しかし、4月1日からは「広く一般の医療機関」で外来を受け付けてくれます。
なお、入院についても、コロナ専用の病棟ではなく、一般の病棟に入院できます。
医療費の上限が無くなる
新型コロナの治療薬と入院費には、公的な支援があり、一般の病気よりも安く抑えられていました。
例えば、コロナの治療薬は、医療費の自己負担割合が3割であれば、自己負担額は「9,000円」が上限でした。
しかし、4月1日からは、掛かった費用に対して、自己負担割合が3割であれば、それを掛けた金額が請求されます。
例えば、値段が高い「パキロビッド」という薬を5日間使った場合、薬価(薬の値段)は約10万円になります。
自己負担割合が3割であれば、10万円×3割で約3万円が請求されます。
入院費についても、これまで「1万円」の補助が出ていましたが、4月1日からはこの補助が無くなります。
ただし、治療薬と入院費については、高額療養費制度の対象なので、一般的な収入の範囲であれば、月に8万円ほどが医療費の上限となります。
治療費が無制限に膨らむことはありませんから、安心してください。
ようやく普通の病気に
2020年から、4年間に渡って続いてきた新型コロナ対策ですが、4月1日からは受診についても費用についても他の病気と同じ扱いになります。
新型コロナも、ようやく普通の病気になったと言えるでしょう。
しかし、新型コロナの流行が終わったわけではありません。
2024年2月25日の時点でも、まだ13の県で「注意報レベル」の患者が発生しています。
もうしばらくは流行の状況に注意し、マスクの着用や手洗いなど、基本的な感染対策を続けてください。