相続税の改正で対象者が急増。全国で8%、都内では12%が課税対象に
[2016/12/19 00:00]
相続税の「課税割合」が急増
国税庁から、2015年の相続税の申告状況が発表されました。
2015年は、相続税の改正が行なわれた最初の年で、その影響が注目されていました。
全国で、2015年に亡くなられた人のうち、相続税の対象となった人の比率を示す「課税割合」は8.0%でした。これは、前年の4.4%よりも、3.6%増えています。
相続を受ける「被相続人」の数は129万人で、昨年の127万人から微増ですが、相続税を支払う義務がある被相続人は10万3千人で、前年の5万6千人から大きく増えました。
一方で、被相続人1人あたりの相続税の対象となった金額は1億4,126万円で、前年の2億407万円から大きく下がりました。
それに伴って、被相続人1人あたりの相続税額も、前年の2,473万円から1,758万円へ下がっています。
これらの変化は、これまで対象となっていなかった、相続金額が比較的少ない層が、新たに相続税の対象となったことを示しています。
相続財産は「土地」と「現金/預貯金」
相続財産の金額の構成比は、土地が38.0%、現金/預貯金等が30.7%で、この2つが多くを占めています。
以下、有価証券が14.9%、家屋が5.3%、その他が11.0%となっています。
東京都では「12.7%」が相続税の対象
なお、東京都に限定すると、相続税の課税割合は12.7%でした。前年の7.5%から5.2%増加しています。
東京都は、所得や土地の評価額が高いことから、全国平均よりも課税割合が高くなる傾向にあります。
都内では一戸建ての住宅などの不動産を、親から相続した場合には、相続税の課税対象となる可能性があります。事前に、税務署の窓口などで相談しましょう。