「コンビニ払い」を指示する架空請求詐欺に注意
国民生活センターが詐欺を警告
国民生活センターが、「コンビニ払いを指示する架空請求詐欺」に注意をうながしています。
詐欺の手口は、一般的な架空請求詐欺ですが、現金の送金にコンビニの多機能端末による支払いを使う点に特徴があります。
具体的には、次の実例のような流れになります。
【実例1】アダルトサイト利用料の架空請求(50代男性)携帯電話に着信があり、知らない電話番号からであったが、かけなおしたところ、「昨年の10月20日にアダルトサイトを閲覧している。料金未納なので、裁判にする予定だが、今すぐ約7万円を支払えば止めることができる」と言われた。
身に覚えがないが、相手に指示された番号をコンビニの端末に入力して、レジで約7万円を支払った3。ところが、また電話があり、今度は和解金として約30万円を請求された。どうすればよいか。
アダルトサイト以外にも、次のような例があります。
【実例2】漫画サイトの利用料金の請求(30代女性)スマートフォンで無料の漫画サイトを見ていたら、突然画面が変わり登録完了になった。
「身に覚えのない方はこちらへ」という表示がありサポートセンターの電話番号が記載されていたので慌てて電話をした。電話に出た相手が「9万円を支払わないと退会できない。利用履歴も残っている」と強い口調で言うので怖くなって支払うことを承諾してしまった。
コンビニに行ってから電話をするように言われ、コンビニでは端末の前で指示通りに操作を行ない、出てきた用紙をレジに持っていき約99,000円を支払った。
仮想通貨を利用しているため返金が難しい
この詐欺で騙された人は、詐欺業者から言われた支払番号を、コンビニの多機能端末に入力します。
騙された人は、この支払番号が未納の料金を払うための口座だと思っていますが、実は、詐欺業者が仮想通貨購入用にしている口座の番号なのです。
多機能端末を、指示通りに操作すると、レジで支払をするための用紙が印刷されます。
レジに、この用紙を持っていって代金を支払うと、詐欺業者の仮想通貨購入用の口座に日本円が入金されてしまいます。
コンビニ払いを利用する詐欺は、以前からありましたが、「オークションで落札した商品代金を支払った」ことになっていたり、「チケットサイトでチケットの支払をした」ことになっていました。
しかし、仮想通貨の口座を利用した新しい手口では、入金された日本円は、すぐに仮想通貨に交換されて、別の口座に送金されてしまいます。
そのため、以前の手口に比べて、お金を取り戻すことが難しくなっています。
見に覚えのない請求には応じず、公的窓口に相談を
国民生活センターでは、消費者へのアドバイスとして、次の2点を挙げています。
- 身に覚えのない料金を請求されても、コンビニでの支払いには応じないでください
- 不安に思ったり、トラブルに遭ったりした場合は、すぐに消費生活センターや警察に
相談してください
いずれも特殊詐欺に共通する注意ですが、それを守っていれば新しい支払手口が登場しても、騙されることはありません。