「子供が結婚しないのは親の責任」と契約を迫る、結婚相手紹介サービス業者に注意
[2017/10/20 00:00]
親を狙った結婚紹介サービスの勧誘
国民生活センターが、子供の結婚について、親を勧誘して、結婚紹介サービスを契約させる業者について、警告を発しています。
結婚相手紹介サービスは、本来は、結婚を望む本人が自分の意思で加入するものです。
しかし、最近は、親に対して電話での勧誘や家庭への訪問を行ない、それをきっかけに親に契約させる業者が現われ、トラブルとなる例が増えています。
平均被害額は40万円以上
訪問販売や電話勧誘をきっかけにトラブルになった事例の契約金は、平均で「47万円」、そのうち既に支払った金額は「40万円」でした。
実際の事例でも、契約金の金額は「10万円以上50万円未満」が多くなってます。
トラブルになった場合でも、必ずお金が取り戻せるとは限りません。
親の不安をあおって契約させる
国民生活センターでは、次のような問題点を指摘しています。
- 子供の結婚に関する親の不安をあおるなど、「問題のある勧誘」が行われている
- 契約をすれば、必ず子供が結婚できるようなことを言われたり、約束どおりの紹介がされなかったりするケースがみられる
- クーリング・オフをしても返金されなかったり、中途解約時の解約料が高額だったりする等、解約時の返金トラブルが多い
- 事前の説明がないまま、国際結婚として突然多額の費用を請求されるケースがみられる
「問題のある勧誘」として、次のようなことが報告されています。
- 「娘が結婚しないのは親の責任だ」などと親を責める
- 本人にその気がないなら、「娘に内緒で親が入会すればよい」と勧誘する
- クーリングオフを避けるため、契約について「2週間ほどは娘さんや周囲の方には内緒にするように」と言われる
まず、子供の意思の確認から
これらの問題点に対して、国民生活センターは次のようにアドバイスしています。
- 結婚相手紹介サービスの契約に親が関わる場合には、まずは結婚について子供と十分に話し合い、サービス内容等を子供とともに慎重に確認しましょう
- 契約の内容について十分理解し、様々な情報を比較検討して業者を選びましょう
- 断っているのに訪問や電話で執拗に勧誘をしてくる業者や、書面を交付しない業者等とは契約しないようにしましょう
- 結婚相手紹介サービスは成婚を約束するものではないことを認識しましょう
- トラブルとなった場合等には、消費生活センターに相談しましょう
子供のためという親心はわかりますが、結婚は本人の気持ちが一番大切です。
まずは、良く話し合って、意思を確認することから始めましょう。